子ども医療費助成 よくある質問

ページID 1001568  更新日 令和7年6月18日

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質問学校の活動中にケガをした場合、子ども医療費受給者証を使って受診してもよいですか。

回答

市管理下にある、市立保育園、公立小中学校管理下でケガをした場合は保育園又は学校にご連絡いただき、子ども医療費受給者証を使用して医療機関を受診してください。

※市管理下以外の学校等(幼稚園・私立小中学校・高校など)管理下でケガをし、医療機関を受診される際に、独立行政法人日本スポーツ振興センターの公的救済制度などの災害共済給付制度の適用を受けることができる場合、福祉医療の助成対象となりませんので、子ども医療費受給者証を使用せずに医療費の自己負担分を支払っていただき、学校を通じて災害共済給付の申請をしてください。

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