予防接種健康被害救済制度について

ページID 1005598  更新日 令和6年12月12日

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定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
詳しい制度の内容については以下のページをご覧ください。

※2024年4月1日より前に特例臨時接種として受けた新型コロナワクチン接種についても、請求先は市町村となります。

申請について

江南市へ申請が可能な方は、接種日時点に江南市に住民登録があった方となります。

国が定める給付の種類及び必要書類について個別にご説明差し上げますので、申請を検討される場合は、事前にご相談ください。
【相談先】
 健康づくり課 衛生・医療グループ 電話:0587-56-4111

 

(参考)予防接種健康被害救済制度認定件数(過去3年)

年度

認定件数(令和6年12月現在)

令和4年度

1件

令和5年度

1件

令和6年度

3件(内 死亡3件)

 

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 健康づくり課(江南市保健センター)
〒483-8157 愛知県江南市北山町西300
電話:0587-56-4111 ファクス:0587-53-6996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。