指定後30年を迎える生産緑地の買取申出について

ページID 1012491  更新日 令和6年5月7日

印刷大きな文字で印刷

指定後30年を迎える生産緑地の買取申出について

生産緑地は指定後30年を迎えると取り扱いが変わります

特定生産緑地に指定されなかった生産緑地であっても、引き続き生産緑地地区としての位置づけは継続されます。指定後30年を経過すると、買取申出はいつでも可能となります。生産緑地を宅地などに転用する場合には、当該生産緑地における所有者が買取申出を行い、市長の買取の判断及び農業者へのあっせんの手続きを経て、行為制限の解除がなされる必要があります。

生産緑地買取申出 提出書類一覧(指定後30年経過を理由とした場合)

名称

様式

備考

生産緑地買取申出書

申出書

土地所有者全員の自署の上、1枚提出

位置図

-

都市計画課発行の2,500分の1の都市計画図

公図の写し

-

名古屋法務局一宮支局発行

土地の登記簿謄本

(写しでも可)

-

名古屋法務局一宮支局発行

 

その他必要な場合の追加提出書類

名称

様式(PDF)

備考

買取申出書の別紙

(申出人が複数の場合)

別紙1

申出者全員の自署の上、買取申出書に添付

買取申出書の別紙

(生産緑地に関する事項)

別紙2

買取申出に係る生産緑地が複数ある場合に記入し、買取申出書に添付

営農計画書

・営農計画書

・記入例

所有する複数の生産緑地の一部を買取申出する場合に提出

権利抹消承諾書や同意書

様式任意

抵当権や地役権など、土地に附属する権利がある場合に提出

※その他、必要に応じて書類を添付していただく場合があります。

 

必要に応じて追加する提出書類

買取申出書の提出

買取申出書を提出される時は、本人または、ご家族の方が持参してください。

受付時間:午前8時30分~正午、午後1時~5時(土日祝日は除く)

※生産緑地の買取申出を行い、有償で譲渡する場合は公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出もしくは申出の提出が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。