都市計画法第53条について

ページID 1003910  更新日 令和8年5月26日

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都市計画法第53条に基づく建築許可

都市計画において定められた道路や公園などの都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条に基づく申請により江南市長の許可を受けなければなりません。これは、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関して一定の制限を行うものです。

許可の基準

都市計画法第53条の許可基準は、建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転・除却することができるものであると認められるものです。

1.階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。

2.主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

許可申請の方法

許可申請の様式および添付図書は下記のとおりです。

許可申請書を2部作成のうえ、江南市都市整備部都市整備課まで提出してください。

申請内容が許可基準に適合すれば、提出から通常2週間程度で許可書を交付します。

(1)許可申請書 様式第1

(2)誓約書 様式第2(押印不要)

(3)案内図(縮尺2,500分の1以上、位置を赤色で表示)

(4)公図(位置を赤色で表示)

(5)配置図(縮尺500分の1以上、敷地内における建築物の位置を表示)

(6)平面図(縮尺200分の1以上、建築物の階ごと)

(7)断面図(縮尺200分の1以上、建築物の2面以上)

(8)求積図(縮尺200分の1以上、敷地面積・建築面積を確認できるように)

(9)事前協議記録書 様式第3

(10)その他市長が必要と認めた書類

留意事項

・本許可申請にあたり都市整備課と事前に協議をお願いします。

・建築基準法に基づく確認申請等は、本許可を受けてからとなります。

・本許可申請の敷地面積、建築面積、延べ面積は、建築確認申請等と整合させてください。

・(5)配置図、(6)平面図、(7)断面図には、都市施設(都市計画道路等)の位置を表示し、都市施設区域内となる建築物部分を赤色で表示してください。

・建築物の主要構造部の部材と大きさを確認できるよう表示してください。

・本許可を受けた後に、許可行為を取り下げる場合は、建築取下げ届 (様式第5)を提出してください。(許可書を添付)

申請様式

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備課 街路整備グループ
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-50-0280 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。