建設リサイクル法について
建設廃棄物のリサイクルを推進するために、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が、平成14年5月30日に施行されました。
この法律が施行されたことにより、建築物等の新築や解体工事の際、資材の分別解体と再資源化を行わなければなりません。また、工事の発注者や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
なお、解体工事の実施には、建設業の許可又は解体工事業の許可が必要です。
(1)建設工事の届出
下表の工事のうち特定建設資材を用いる工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに愛知県知事又は江南市長への届出を行わなくてはなりません。
(特定建設資材:コンクリート、コンクリート及び鉄から成る資材、木材、アスファルト・コンクリート)
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積≧80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 | 床面積≧500平方メートル |
建築物の修繕・模様替工事 | 工事費≧1億円 |
土木工事・その他の工作物の工事 | 工事費≧500万円 |
(2)届出先
- 建築基準法第6条第1項第1号から第3号の建築物及び工作物に係る工事…愛知県知事
- 建築基準法第6条第1項第4号の建築物に係る工事…江南市長
ただし、受付については建築物に係る工事は江南市役所建築課、土木工作物に係る工事は一宮建設事務所維持管理課にて行います。
(3)提出書類
- 届出書(様式第1号)
- 分別解体等の計画等(別表1~3のいずれか)
- 付近見取図
- 設計図(配置図及び立面図又は基準階平面図)又は写真2面以上
- 工程表
- 解体工事業者又は建設業者の登録をうけたことを証する書類の写し
- 代理者の委任状(代理者がいる場合)
届出様式など詳細については、愛知県建設部建築局建築指導課建築環境グループのホームページ(建設リサイクル法)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
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