資源物の持ち去り行為は条例で禁止されています

ページID 1003316  更新日 令和4年4月21日

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 資源ごみ集積場所に出された資源物は、市民の皆さまのご協力により分別された大切な資源です。近年これを持ち去る行為が増加しており、社会問題になっております。
 江南市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例により、市及び市から委託を受けたもの以外の者が資源ごみ収集場所に出された資源物を持ち去る行為は禁止されています。(地域の資源ごみ回収団体などが持ち出すことも禁止です。)違反した場合は、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。
 大切な資源を守るため、市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

対象となる資源物

  • アルミ缶及びスチール缶
  • 一升びん、ビールびんその他びん類
  • 新聞紙、雑誌、雑紙、ダンボール及び飲料用紙パック
  • 古着、毛布、シーツ、カーテンその他布類
  • なべ、やかん、フライパン、一斗缶、石油ストーブ(ファンヒーター)、釘、ボルト、ナット、鉄の棒、鉄板、包丁、はさみ、ペンチその他金属類
  • ペットボトル
  • 電子レンジ、電気ポット、ビデオデッキその他電化製品

市民の皆さまへのお願い

  • 資源物の持ち去り行為を発見した場合は、注意していただくことはよいのですが、持ち去り行為者とのトラブルを避けるため、強制的に制止するなどの無理はしないでください。
  • 持ち去り行為の現場を発見した場合は、持ち去り行為の日時、場所、車両の特徴(ナンバー、形、色等)や行為者の特徴等の情報を市役所環境課までお知らせください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。