貯水槽水道及び井戸等水道法適用外施設の衛生管理

ページID 1003213  更新日 令和6年4月20日

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1.貯水槽水道

ビルやマンションのような3階建て以上の建物や、一時に大量の水を使用するところでは、圧力が不足し、十分な水量が確保できないことから、一度、受水槽に水を貯めてから利用する「受水槽式給水」が採用されており、この方式の水道施設を「貯水槽水道」といいます。

2.管理責任

水道法では、市町村などの水道事業者が水質の責任を負う範囲を配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する蛇口から出る水までとしています。つまり水道事業者は、「直結式給水」では蛇口から出る水まで、「貯水槽水道」(受水槽式給水)では、受水槽に入る前までが水質の責任の範囲です。
そのため、「貯水槽水道」の場合、受水槽から蛇口までの管理は、施設の設置者が責任をもって行わなければなりません。

3.貯水槽水道の管理の方法

水道水を水槽に受け供給する施設(貯水槽水道)は、適正な管理を怠ると健康に大きな影響を及ぼすことから、水道法等で適正な管理が義務付けられています。

貯水槽水道

Ⅰ 水道水を受ける水槽の有効容量が10m³を超える施設(簡易専用水道)

  • 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた機関の検査を1年以内ごとに1回受けること。
  • 水槽の清掃、施設の点検と改善、水質の管理及び給水の停止の措置等を実施すること。(水道法第34条に基づく)

Ⅱ 水道水を受ける水槽の有効容量が10m³以下の施設(小規模貯水槽水道)

  • 水槽の清掃、施設の点検と改善、水質の管理及び給水の停止の措置等を実施するようにしてください。
    • (ア)水槽の清掃
      水槽の清掃を毎年1回以上定期的に行って、いつも清潔な状態を保つようにしましょう。
    • (イ)施設の点検と改善
      水槽の状態やマンホールの施錠など、施設の点検を行って、不備な点があれば速やかに改善しましょう。
    • (ウ)水質の管理
      水の色、濁り、臭い、味に注意して異常があれば必要な水質検査をしましょう。
    • (エ)給水の停止等の措置

給水している水が人の健康に害する恐れがあるときは、直ちに給水を停止して利用者や市役所環境課などの関係者に知らせてください。

4.簡易専用水道設置届等の提出

  1. 既に簡易専用水道を設置されている方でまだ江南市環境課に届け出をされていない方若しくは新規に設置される方は、施設の把握のため簡易専用水道設置届を提出してください。
  2. 既に小規模貯水槽水道を設置されている方でまだ江南市環境課に届け出をされていない方若しくは新規に設置される方は、施設の把握のため貯水槽水道施設調査票を提出してください。
  3. 簡易専用水道等を設置予定の方で、新規に江南市水道課に給水の申し込みをされる方は、提出の必要はありません。

届出様式(環境課窓口で配布しています)

5.簡易専用水道の管理状況の定期検査

簡易専用水道の給水設備の管理状況について、毎年1回以上定期的に国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた機関の検査を受けてください。検査には手数料が必要です。(検査機関により料金は異なります)

※貯水槽清掃業者及び建築物における給水施設の維持管理要領です。貯水槽清掃業者についてはリンク先ページの下段にある「登録営業所一覧」の「建築物飲料水貯水槽清掃業」のファイルを参考にしてください。

井戸水の飲用に係る相談又は貯水槽水道・井戸水等の濁り、臭い、味、その他の水質汚染事故の発生時には環境課まで連絡をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。