太陽光発電設備を設置する場合の江南市農業振興地域整備計画における農用地利用計画変更(除外)を行う際の基準を策定しました

ページID 1003139  更新日 令和2年1月17日

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1.太陽光発電設備を設置する場合の江南市農業振興地域整備計画における農用地利用計画変更(除外)を行う際の基準

太陽光発電設備の設置を目的とする農用地区域除外の申出があったとき、次の(1)(2)(3)のいずれかの場所に位置する土地については承認できないこととする。ただし、当該設備が地域農業の振興に資する施設と認められる場合を除く。

  1. 農地法の立地の許可基準に規定される第1種農地および甲種農地に区分される土地
  2. 農用地区域除外の要件「江南市同意基準」の適用を受ける土地
  3. 農業生産基盤整備事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していない土地

2.農用地利用計画変更(除外)に関する基準施行期日

平成28年6月1日(平成28年7月20日締切分)より
※経済産業省の設備認定日が平成28年6月1日以前である場合は除く

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