特別定額給付金について
お知らせ
特別定額給付金の偽サイトにご注意ください‼
当該メール及びサイトは、総務省も含め、行政機関によるものではなく、情報の搾取などを目的としたものと思われますので、決してリンクを開いたり、個人情報などを入力しないでください。
特別定額給付金の申請・給付状況
●申請状況
給付対象世帯数 (A) |
申請世帯数 |
申請率 (B/A) |
|||
---|---|---|---|---|---|
オンライン |
ダウンロード |
郵送申請 |
合計 (B) |
||
41,675世帯 | 1,008世帯 | 1,587世帯 | 38,870世帯 | 41,465世帯 |
99.5% |
●給付状況
(世帯内訳)
給付対象世帯数 (A) |
給付済世帯数 (B) |
給付率 (B/A) |
---|---|---|
41,675世帯 | 41,465世帯 | 99.5% |
(対象者内訳)
給付予定金額 (給付対象者数) (C) |
給付済金額 (給付済対象者数) (D) |
給付率 (D/C) |
---|---|---|
10,058,800千円 (100,588人) |
10,034,900千円 (100,349人) |
99.8% |
郵送申請方式の給付遅延について
郵送申請方式の申請につきましては、当初、2~3週間で給付する予定でございましたが、1か月程度お時間がかかり、大変お待たせいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
特別定額給付金の業務委託について
そのため、封筒のあて先やお問い合わせ先などが、江南市役所の住所や電話番号と異なっていますので、ご了承ください。
(※広報こうなん6月号において、「返信用封筒を用いて市に郵送してください。」とご案内していますが、返信先住所は市が業務委託をしている「株式会社近畿日本ツーリスト中部(名古屋市)」あてとなっています。詐欺などの恐れはありませんので、ご安心ください。)
受託事業者 | 株式会社近畿日本ツーリスト中部 |
---|---|
住所 | 〒450-8721 愛知県名古屋市中村区名駅南1-27-2 日本生命笹島ビル7階 |
電話番号 |
052-688-7286【江南市 特別定額給付金特設コールセンター】 ※上記コールセンターの受け付けは終了しました。 お問い合わせは、江南市役所までお願いします。 【江南市役所】0587-54-1111(内線312、305) |
送付用封筒、返送用封筒は下記のとおりです。
受託事業者の住所や電話番号が記載されていますが、江南市特別定額給付金担当が発送元ですのでご安心ください。
左の写真は送付用封筒です。 右の写真は返信用封筒です。
特別定額給付金の概要
緊急事態宣言の下、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならないという状況の下、医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。
支給対象者
基準日(令和2年4月27日)に、市区町村の住民基本台帳に記録されている方
(基準日以前に、住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市区町村の住民基本台帳に記録されることとなった方を含む。)
外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は、住民基本台帳に記録されていないため対象外です。
給付金額
世帯構成員1人につき10万円
特別定額給付金の申請手続きについて
外国人の方へ(特別定額給付金申請書の申請案内)
- Guide to Special Cash Payments(英語) (PDF 520.1KB)
- 特别定额补助金申请书的申请方法(中国語) (PDF 445.8KB)
- Guia para Inscrição do Pedido do Benefício Fixo Especial(ポルトガル語) (PDF 391.3KB)
上記以外の外国語に関するご案内は、以下のリンクから総務省の申請案内を参照してください。
給付金の振込について
振込前には給付決定通知書を送付し、振込日をお知らせしています。
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方への支援
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、一定の要件を満たし、所定の手続きをしていただくと、以下の措置が受けられます。
- 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。今お住まいの市区町村に申請を行っていただきます。
- 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
申出期間
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方の申出期間は、令和2年4月24日から4月30日までです。
(令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。)
申出先
特別定額給付金担当窓口(秘書政策課)
要件
以下の1~3のいずれかに該当する方
2 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村など)の確認書が発行されていること
3 令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限などの「支援措置」の対象となっていること
配偶者暴力相談支援センター(愛知県女性相談センター)
月曜日から金曜日:9時から21時、土曜日・日曜日:9時から16時
(祝日・一部月曜日は休み、年末年始は休み)
電話番号:052ー962-2527
給付金を装った詐欺にご注意ください!
特別定額給付金を装った詐欺が発生しておりますので、個人情報の詐取にご注意ください。