江南市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

ページID 1014536  更新日 令和6年12月4日

印刷大きな文字で印刷

江南市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

江南市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは

 互いを人生のパートナーとし、日常生活において対等な立場で相互に協力しあうことを約束した一方又は双方が性的マイノリティであるお二人が、パートナーシップにあることを市に宣誓し、宣誓したことを市が証明する制度です。また、お二人に生計同一の未成年のお子さんがいる場合には、ファミリーシップを宣誓することができます。

 この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、周囲の方の理解が得られないことによる悩みや生きづらさを少しでも軽減し、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現を目的としています。

 

制度を利用することができる方

宣誓をされる方は、次の要件をすべて満たす必要があります。

〇パートナーシップの宣誓をする方

・お二人とも成年に達していること

・お二人とも江南市民であること。または、一方が市内に住所を有し、他方が3か月以内に転入を予定していること

・お二人とも配偶者がいないこと

・お二人とも宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと

・民法に規定する婚姻できない続柄(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと

〇ファミリーシップにあることを併せて宣誓する方

・パートナーシップのお二人、またはどちらか一方に生計同一の未成年のお子さんがいること

 

手続きの流れ

(1)宣誓日の事前予約
 宣誓を希望される日の原則5開庁日前までに、電話またはメールにより予約をしてください。宣誓日時の調整、必要書類等の説明をいたします。

(2)宣誓日当日
 予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人で西分庁舎等までお越しください。

(3)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等の交付
 宣誓書提出後、1週間程度で「江南市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書」を1枚、「江南市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明カード」をお一人1枚ずつ交付します。
 ※宣誓書提出後内容確認等に時間を要する場合がありますので、ご了承ください。

 

宣誓に必要な書類

要件確認と本人の確認のため、次の書類が必要です。

(1)お二人の住民票の写し、又は、住民票記載事項証明書
 ・3か月以内に発行されたもの
 ・本籍、筆頭者、世帯主、続柄、住民票コード、個人番号は不要
 ・同一世帯になっている場合は、世帯全員の分1通で構いません。
 ※宣誓書において、職権での住民登録情報の取得に同意いただいた方は提出を省略することができます。
 ※市内に転入予定の方は、住民票の代わりに転出証明書、入居予定の賃貸借契約書、売買契約書などをお持ちください。

(2)お2人の戸籍謄(抄)本又は独身証明書(本籍地にて発行)
 ・3か月以内に発行されたもの
 ※外国籍の方は、大使館等の公的機関が発行する独身証明書をお持ちください。

(3)ファミリーシップの対象とする方との関係を証明する書類
 ・併せてファミリーシップの宣誓をする場合は、ファミリーシップ対象者の戸籍謄本または戸籍抄本をお持ちください。
 ※(2)の証明する書類により確認できる場合は省略することができます。

(4)本人確認書類
 本人確認ができる書類を、顔写真付きであれば1点、なければ2点お持ちください。

1点の提示で足りるもの 2点の提示が必要なもの
・マイナンバーカード
・旅券(パスポート)
・運転免許証
・住民基本台帳カード(顔写真付き)
・在留カード又は特別永住者証明書
・国又は地方公共団体が発行した身分証明書
(顔写真付き)
※有効期間、有効期限の定めがあるものについては、その有効期間内、有効期限までのものであること
 
・住民基本台帳カード(顔写真なし)
・国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険、後期高齢者医療保険の被保険者証
・年金手帳
・国民年金、厚生年金保険の年金証書
・学生証、法人が発行した身分証明書(左記に掲げるものを除く)
 

(5)通称名を使用する場合に必要な書類
 社会生活の中で日常的に使用していることが客観的に分かる通称名が記載された書類(通称名で届いた郵便物など)をお持ちください。

 

宣誓後について

次の場合は、申請や届出が必要です。
・証明書等の再交付
・宣誓書記載事項変更の申出
・証明書等の返還

 

パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携について

 制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、制度を利用している方が同様の制度を実施する次の連携自治体へ転入・転出する場合は、一部手続きが簡略化されます。

(1)愛知県内自治体間連携

 愛知県内の自治体と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定」を令和6年8月に締結しました。詳細は「パートナーシップ・ファミリーシップ制度愛知県内自治体間連携のお知らせ」をご覧ください。

(2)パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク

 同様の制度を実施している複数の府県の自治体が加入する「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に令和6年11月より参加しました。構成自治体については、「パートナーシップ制度連携自治体一覧」をご覧ください。

手引き・様式等

このページに関するお問い合わせ

企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。