守ろう!自転車の交通ルール

ページID 1004399  更新日 令和5年11月30日

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 通勤、通学や普段の生活で自転車を利用される方が増えています。自転車安全利用五則を守り、安全で快適な自転車ライフを送りましょう。
 愛知県は、令和3年4月1日に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を施行し、この中で、10月1日から「自転車利用者は、道路において自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければならない。」としています。
 自らの身を守るためにヘルメットを着用しましょう。

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車専用通行帯

 自転車専用通行帯が、江南駅ロータリー北側の古知野町朝日の交差点から一宮犬山線までの区間(市道芳池線)に設置され、専用通行帯部分にカラー整備がされています。

  1. 自転車専用通行帯(車道の左側)を走行する
  2. 逆走、並進の禁止
  3. 停車車両があるときには一旦停止をし、追い越すときには前後を確認する

このページに関するお問い合わせ

危機管理室 防災安全課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-54-1411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。