国民年金保険料の納付方法
国民年金保険料の納付方法には以下の5つがあります。
- 納付書による納付
- 口座振替による納付
- クレジットカードによる納付
- スマートフォンアプリによる納付
- ねんきんネットを活用した納付書によらない納付
納付書による納付
日本年金機構から送付される納付書で、全国の金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。
- 国民年金加入の手続きをした場合、約1か月後に保険料の納付書が日本年金機構から送付されます。国民年金加入中の方には、毎年4月上旬に1年度分の納付書が送付されます。
- 2年度分の納付書の発送は、申し込みが必要です。一宮年金事務所までお問い合わせください。
- 現金払いでの前納は、1年度(12か月分)や6か月分だけではなく、任意の月分から年度末または翌年度末までの分を前納することもできます。この場合、専用の納付書が必要となりますので、一宮年金事務所までお問い合わせください。
- 納付書が届かないときや紛失したとき、再発行を希望されるときは、一宮年金事務所にご連絡ください。
口座振替による納付
口座振替による納付は、納め忘れが少なく、割引制度の面でも優遇されています。
口座振替で納付するためには、事前に申し込みの手続きが必要です。
- 振替方法は、下記の5種類から選ぶことができます。
- 2年前納(4月~翌々年3月分)
※振替日は4月末日(休日の場合は金融機関の翌営業日) - 1年前納(4月~翌年3月分)
※振替日は4月末日(休日の場合は金融機関の翌営業日) - 6か月前納(4月~9月分、10月~翌年3月分)
※振替日は4月末日および10月末日(休日の場合は金融機関の翌営業日) - 当月末振替(早割)
※振替日は当月末日(休日の場合は金融機関の翌営業日) - 翌月末振替
※振替日は翌月末日(休日の場合は金融機関の翌営業日)
- 2年前納(4月~翌々年3月分)
- 振替方法に前納(6か月前納、1年前納、2年前納)を選択する場合、令和6年3月以降のお申し込みから、年度の途中からでも前納が可能となります。初回振替日に年度末(2年前納を選択した場合は翌年度末)までの前納の保険料を振替します。
- 2回目以降の前納保険料の振替日は、振替済みの振替対象期間後の最初の4月末(6か月前納の場合は、4月末または10月末)になります。
申し込み方法など
「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」に必要事項をご記入のうえ、金融機関、郵便局または一宮年金事務所に提出してください。(一宮年金事務所の場合、郵送での提出も受け付けています。)
※「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」は令和7年1月から新しい様式となります。現在お渡ししている申出書は令和6年12月27日(金曜日)日本年金機構受付までのご利用となりますので、ご注意ください。
- インターネット銀行など一部の金融機関では取扱いがない場があります。
- 申し込みは随時受け付けていますが、振替開始までには日数を要します。
- 申し込みから数週間後に日本年金機構から「国民年金保険料口座振替開始(変更)のお知らせ」および「国民年金保険料口座振替額通知書」が送付されます。
- 申し込みの翌年度以後は、原則希望した振替方法で継続となり、毎年(2年前納は隔年)4月中旬に日本年金機構から「国民年金保険料口座振替額通知書」が送付されます。
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳、国民年金保険料納付書など)
- 預貯金通帳、届出印
- 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
(※各金融機関、年金事務所、市役所保険年金課窓口にあります。)
手続きの場所
- 振替を希望する口座のある金融機関又は郵便局
- 一宮年金事務所
- 口座振替でのお支払い(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
- 国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになります(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
クレジットカードによる納付
クレジットカードによる納付を行うためには、事前に申し込みの手続きが必要です。
- クレジットカード納付の保険料は納付書(現金払い)の場合と同額です。
- 立替納付方法は、下記の4種類から選ぶことができます。
- 2年前納(4月~翌々年3月分)※立替納付日は4月末日
- 1年前納(4月~翌年3月分)※立替納付日は4月末日
- 6か月前納(4月~9月分、10月~翌年3月分)※立替納付日は4月末日および10月末日
- 翌月末納付 ※立替納付日は翌月末日
- 立替納付方法に前納(6か月前納、1年前納、2年前納)を選択する場合、令和6年3月以降のお申し込みから、年度の途中からでも前納が可能となります。初回立替納付日に年度末(2年前納を選択した場合は翌年度末)までの前納の保険料を立替納付します。ただし、6か月前納の場合は申し込みの時期により前納の適用開始時期が変わりますのでご注意ください。
- 2回目以降の前納保険料の立替納付日は、立替納付済みの対象期間後の最初の4月末(6か月前納の場合は、4月末または10月末)になります。
申し込み方法など
「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」に必要事項をご記入のうえ、一宮年金事務所に提出してください。(郵送での提出も受け付けています。)
※「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」は令和7年1月から新しい様式となります。現在お渡ししている申出書は令和6年12月27日(金曜日)日本年金機構受付までのご利用となりますので、ご注意ください。
- カード番号が変更された場合、再度申し込みが必要です。
- 申し込みは随時受け付けていますが、振替開始までには日数を要します。
- ご利用となられるクレジットカードの利用限度額や有効期限にご注意ください。
- 支払回数は1回払いのみです。(分割払い、リボ払いはご利用いただけません。)
- 申し込みから数週間後に日本年金機構から「国民年金保険料クレジットカード納付開始(変更)通知書」が送付されます。
- 申し込みの翌年度以後は、原則希望した振替方法で継続となり、毎年(2年前納は隔年)4月中旬に日本年金機構から通知書が送付されます。
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳、国民年金保険料納付書など)
- クレジットカード
- 国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書
(※年金事務所、市役所保険年金課窓口にあります。) - 国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書
(※本人・配偶者以外の名義のクレジットカードの場合必要です。年金事務所、市役所保険年金課窓口にあります。)
- クレジットカードでのお支払い(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
- 国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになります(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
スマートフォンアプリによる納付
日本年金機構から送付される納付書のバーコードを決済アプリで読み取ることにより、電子(キャッシュレス)決済で納付できます。
対象となる決済アプリ(五十音順)
- auPAY
- d払い
- PayB
- PayPay
- LINE Pay
- 楽天ペイ
※バーコードが印字されない納付書(30万円を超える金額の納付書)ではご利用いただけません
※各決済アプリの使用方法はご利用の決済アプリ事業者へお問い合わせください
ねんきんネットを活用した納付書によらない納付
国民年金保険料納付書がお手元になくても、ねんきんネットからインターネットバンキングなどを利用してPay-easy(ペイジー)納付が可能です。
また、ねんきんネットに表示される納付書情報(収納機関番号、納付番号、確認番号)を、金融機関などに設置されているPay-easy(ペイジー)対応のATMに入力して納付することも可能です。
- ご利用には、ねんきんネットの登録が必要です。
- 納付書によらない納付で納付できる国民年金保険料は、前月分以前の国民年金保険料と追納の申込みが承認された期間の国民年金保険料(追納保険料)です。当月分以降の保険料は納付できません。
問い合わせ先
一宮年金事務所(電話 0586‐45‐1418)
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。