埋蔵文化財の保護

ページID 1004043  更新日 令和4年1月28日

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埋蔵文化財とは、地下に埋もれたままになっている文化財のことです。
埋蔵文化財には、土地と切り離すことのできない住居跡や古墳、貝塚などの「遺構(いこう)」と、土器や石器などの「遺物(いぶつ)」があり、これらが分布している地域を「遺跡(いせき)」といいます。
埋蔵文化財は、文字や絵図などによる記録が残されていない時代の歴史を知るための唯一の資料です。また、記録が残されている時代になっても、記録を検証し、多くの新たな事実を明らかにしてくれるのです。
そして、なによりも埋蔵文化財は一度壊してしまうと二度と元にもどすことができません。したがって、わたしたちは埋蔵文化財を、大地に刻まれた人間の営みの証として永く後世に残していかなければなりません。

周知の埋蔵文化財包蔵地の確認

周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等(宅地開発・住宅建設・道路建設・河川・電源開発、その他の土を掘り返す全ての事業)を実施しようとする際には、文化財保護法第93条(民間事業)または第94条(公共事業)により届出・通知が義務付けられています。
周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するか否かを確認する場合は、生涯学習課までお問い合わせください。

【包蔵地に該当する場合】
江南市教育委員会あてに様式(1)埋蔵文化財の所在の有無およびその取扱いについて(照会)(別様式3)1部ご提出下さい。その後、民間の事業者は、工事着手の60日前までに届出ることとなっているため、様式(2)埋蔵文化財の発掘の届出について(様式2-1)・別記(様式2-2)2部ご提出下さい。
※様式(1)(2)を同時にご提出いただいても構いません。

様式

周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲の確認には、「マップあいち」もご利用いただけます。(愛知県文化財マップ(埋蔵文化財・記念物)を選択して下さい。

このページに関するお問い合わせ

教育部 生涯学習課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5517
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。