都市公園における物販について

ページID 1018043  更新日 令和7年7月4日

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 江南市内の一部の都市公園内において物品の販売(許可が必要)が可能になりました。
 従来の公園としての機能を確保しながら、市民活動団体、学校や企業など様々な団体による、地域活性化や賑わいの創出につながるイベント、公益的な活動の場としてご活用ください。

物品の販売が可能な都市公園

物品の販売が可能な都市公園名

所在地 

蘇南公園(※河川区域外) 江南市宮田町本田島322
中央公園 江南市北野町川石1-1
布袋下山公園 江南市布袋下山町東1401
久昌寺跡公園 江南市田代町郷中51

関連情報

許可申請について

はじめに

 利用にあたっての条件や注意点など、「都市公園における物販に関するガイドライン」をご参照のうえ、下記に記載している『許可申請の流れ』に沿って申請してください。

 ガイドラインは公園の運用状況などに応じて、予告なく内容の改定または廃止をするこ とがあります。実際の利用にあたっては、利用当日のガイドラインの内容に従っていただ きます。

利用対象者及び制限

法人、市民活動団体、区・町内会、個人事業主

※個人(個人事業主 を除く)で利用することはできません。

※市内、市外の別は問いません。

利用時間

原則午前9時から午後9時まで(準備の時間を含みます)

許可申請の流れ

  1. 窓口または電話での予約、事前相談
    利用希望日、計画している利用方法の概要をお伝えください。
    予約は、利用予定日の3か月前の日の属する月の初日から1か月前まで可能です。

  2. 利用許可の申請
    利用予定日の1か月前までに、「【様式】都市公園内行為許可申請書」及び「【様式】利用計画書・利用者一覧」など必要な書類を作成し、市役所3階都市計画課窓口へ提出してください。内容の確認に時間を要することがありますので、予定が決まり次第、速やかにご提出いただきますようお願いします。

  3. 利用内容の確認
    提出された申請書などの内容の確認を行います。内容を確認した結果、必要に応じて許可に際して内容の修正を求めることや、条件を付けることがあります。また、利用を許可しないことがあります。
    ※公園を使用する面積に応じて、算定された使用料がかかります。

  4. 利用許可
    利用を許可した場合、許可書を発行し、使用料の納付を確認した後に申請者へ交付します。
    利用当日までに、内容の変更や中止をする場合は、速やかにご相談ください。また当日までに、利用の際に必要な関係機関への許認可の手続きなどを行い、その許可書などの写しを提出してください。そのうちの一部は申請時に提出をお願いすることがあります。

  5. 利用当日
    利用当日は利用許可書及び利用に必要な関係機関の許可書などの書類を携帯してください。利用は利用当日のガイドラインの内容に従って行ってください。

  6. 利用後
    利用後は公園を原状に復旧し、清掃などを行ってください。その後、江南市役所3階都市計画課窓口または電話にて利用終了の報告を行ってください。
    ※報告受付時間は、市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。
    ※上記時間を超える報告は受け付けません。翌開庁日に報告をお願いします。

許可申請に関する様式など

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。