江南市市民活動総合補償保険制度

ページID 1004589  更新日 令和6年4月1日

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明るく住みよいまちづくりを進めるには、市民の方に「市の主催による諸行事」や「市民団体等が行う公共性・公益性のある諸行事」に積極的に参加していただくことが大切であると考えております。
市では、市民の方のこのような諸行事参加中の事故に対処するため、市民活動総合補償保険制度を取り入れております。

対象となる事故

市が行う諸行事等の開催にあたり、市から参加やボランティア活動を依頼された指導者・スタッフ・活動への参加者(※1)及び市民団体等が行う諸行事(※2)に参加する市民等(※1)の被った事故について当該被災者に保険金額を限度として補償を行います。(会場への往復途中を含む)

(※1)不特定多数の参加者、施設やサービスの利用者は対象外となります。

(※2)市民団体等が行う諸行事とは、区・町内会、自治会及び市に登録のあるNPO法人・ボランティア団体等が行う無報酬の公共的・公益的な非営利の活動をいいます。

対象となる活動

1.市が主催・共催する事業に、市から依頼された市民等が無報酬(費用弁償を除く)で参加する活動

2.市民団体が自主的に行う計画的または継続的な公共性・公益性のある非営利の活動

※特定の政党若しくは宗教に係る活動、趣味的・懇親的な活動、学校管理下の活動、PTA活動、子ども会活動、老人クラブ活動は除く

補償内容

〇賠償保険のてん補限度額

1.身体賠償 1名につき1億円、1事故につき5億円

2.財物賠償 1事故につき2,000万円

〇傷害保険

1.死亡補償金 1名につき200万円

2.後遺障害補償金 1名につき200万円~8万円

3.入院補償金 1名につき3,000円/日

4.通院補償金 1名につき2,000円/日

5.手術補償金 入院補償金に保険契約に定められた倍率を乗じて得た額

事故発生時の報告及び問い合わせ

事故発生時:所管の担当課
問い合わせ:所管の担当課又は企画課 政策・協働グループ(内線:323)
電話:江南市役所 0587-54-1111(代表)

保険金請求に係る事務処理

保険金請求に係る事務処理図

このページに関するお問い合わせ

企画部 企画課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-54-0800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。