お役立ち情報(消費生活)

ページID 1004305  更新日 令和3年10月5日

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よくある悪質商法の手口

点検商法

『無料点検』といって訪問し、点検後に「布団にダニがいる」「瓦がずれている」「床下の湿気がひどい」などと不安をあおり、高額な商品や工事の契約をせまる。一度契約をすると、次々と別の契約をせまる。

「無料点検」は口実です。契約を急がせる業者は要注意!

主な商品・サービス…屋根・床下工事(床下換気扇、床下除湿剤など)・浄水器・布団類

健康商法

やさしい言葉で近づき、話し相手になり、「血液がサラサラになる」「病気が治る」などと言って、健康食品や電気治療器等を購入させる。

健康食品は薬ではないので、病気を治す効果は期待できません。販売員の大げさな説明や体験談に惑わされないように!

主な商品・サービス…健康食品・浄水器・布団類・家庭用電気治療器具等

催眠(SF)商法

イラスト:悪徳商法の手口イメージ1

「新商品の紹介」「健康の話」「お得な情報」などと人を集め、締め切った会場で日用品などを無料や格安で配り、最終的には高額な商品を売りつける。

「タダより高いものは無い!」安易に行かないように!

主な商品・サービス…家庭用電気治療器具・布団類・健康食品等

海外宝くじ当選商法

海外の宝くじに当選したと嘘のはがきを送り、手数料の支払いを要求する。多額の当選金が受け取れると誘い、クレジットカードの番号を入手しようとする。

申し込んでいない宝くじには当たりません!国内で海外の宝くじの販売、取次ぎ、受け渡しは、違法行為になります。クレジットカードの番号は絶対に教えないこと!

マルチ商法

商品を買って販売組織に加入し、その後友人などを誘って組織に加入させると、その人たちを勧誘したことで利益が得られる。簡単に高収入が得られると思わせて、消費者金融などで借りさせる。

簡単に儲かる話は怪しい!商品の支払いだけでなく、友達もなくす事もあります。

主な商品・サービス…健康食品・化粧品・浄水器・電話機・代理店の権利等

送り付け商法

商品を一方的に送り付け、代金を支払わせる。

14日間保管すれば自由に処分できる。または、着払いで業者に返送。常に家族とコミニュケーション!

主な商品・サービス…かになどの海産物・書籍・ビデオ・DVD・CD・絵画等

内職・モニター商法

「教材を購入して資格・技術を身につけると、簡単に高収入」などと高い教材を売りつけたり、講習会の多額な受講料を取ったりします。

そんな甘い話はありません。「簡単に」「誰でも」はトラブルの元!

主な商品・サービス…パソコンのデータ入力・パチンコ攻略法等

かたり商法

「水道局のほうから来ました」「消防署のほうからの依頼で来ました」など公的機関などと勘違いさせて信用させ、嘘をついて不安にさせて商品を購入させる。

公的機関が訪問販売することはありません!

主な商品・サービス…浄水器・消火器・税金の還付等

利殖商法

イラスト:悪徳商法の手口イメージ2

「値上がり確実」「必ず儲かる」などと儲かることを強調し、架空会社の株や上場予定の無い株を売りつける。いったんお金を預けると連絡が取れなくなる。

セールストークを鵜呑みにしない。簡単に儲かる話はありません。「金と共に去り行く悪質業者!」

主な商品・サービス…未公開株・社債・先物取引・外国為替証拠金取引

デート商法

出会い系サイトやメールを使って出会いの機会を作り、デートを装って恋人気分にさせ高額商品を契約させる。異性間の感情を利用し、断わりにくい状況でアクセサリーや絵画などの購入を勧め、契約後は行方不明になって連絡がとれなくなる。

本当に相手のことを大切に思っているのなら、高額なものを要求しない!始めから売りつけが目的かも!

主な商品・サービス…貴金属(アクセサリー)・絵画等

架空・不当請求

葉書や携帯電話などで、利用した覚えの無い料金の支払いを請求してきます。不特定多数の人に架空の債権団体や弁護士名などで葉書を送り、パソコン等の無料サイトから有料サイトに自動的につなぎ会員登録料金を請求する。

業者などに電話で連絡しない限り、個人情報は漏れません。絶対に連絡をしないこと!ただし、裁判所からの特別送達の封筒は無視せず、すぐに連絡をしましょう。

ワンクリック詐欺

着メロサイトや出会いサイトなどで、単にURLや画像等にクリックしたら突然「登録が完了しました」と料金請求画面がでる。また、「間違えてクリックした人はこちら」などと誘導しメールアドレスを取得しようとしたり、ウイルスを感染させパソコンを再起動しても、請求画面が出続けるようにする。

突然の請求に動揺し、支払わないこと!クリックする前に注意深くチェックする癖をつけましょう。

画面が消えない場合

キャッチセールス

イラスト:悪徳商法の手口イメージ3

「アンケートに答えてください」と街頭で声をかけ、喫茶店や営業所に連れて行き、契約に応じない限り帰れない雰囲気にして商品やサービスを契約させる。

「無料のサービスだけで、断わればいい」と気軽に考えるのは危険です。購入する気が無ければ絶対に着いて行かないこと!

主な商品・サービス…化粧品・エステティック・アクセサリー・外国語教室等

アポイントメントセールス

「旅行に当たりました」「特別モニターに選ばれました」などと他の人と比べて有利な条件を強調して呼び出し、高額な商品やサービスの契約を迫る。

「あなただけ」「特別に」「今だけ」などと甘い言葉に誘われても、安易に出かけないこと!

主な商品・サービス…貴金属(アクセサリー)・着物・会員権・絵画等

ネットショッピング・ネットオークショントラブル

「代金を支払ったのに商品が届かない」「事業者と連絡がとれない」「広告と届いた商品が違う」「注文したものと違うものが届いた」などのトラブルが増加しています。ネットショピングにはクーリング・オフ制度の適用はありません。また、入札のたびに手数料が発生するペニーオークションでは、落札できないのに、多額の手数料をとられたというトラブルが発生しています。

「返品に関する特約」「連絡先の固定電話番号」があるかチェック!「オンライン・トラスト・マーク」やホームページ上にあるショップ情報や取引条件などで信頼できる業者かよく判断してから申し込みましょう。

クーリング・オフについて

「クーリング・オフ」とは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。
一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。

クーリング・オフできるもの、できないもの

クーリング・オフできるもの

クーリング・オフができる取引は法律で決められており、期間は各取引によって異なります。
主なものは下記の表のとおりです。(特定商取引法の場合)

クーリング・オフできるもの

契約の種類

内容

期間

訪問販売

アポイントメント・セールス、キャッチセールス、催眠(SF)商法

8日間

訪問購入

業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの

8日間

電話勧誘販売

消費者に電話をかけて勧誘を行い、商品の販売や役務の提供を行う商法

8日間

特定継続的役務提供

エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚紹介サービス

8日間

連鎖販売取引

マルチ商法

20日間

業務提携誘引販売

内職・モニター商法

20日間

※クーリング・オフ期間の起算日は「法定の要件を満たした契約書面を受け取った日」からで、初日を算入します。

クーリング・オフできないものについて

自分でお店に行き商品を選んで買った場合や、インターネットの広告や通販のカタログを見て商品を注文した場合などは通常はできません。ただし、エステや英会話スクールなどの特定継続的役務提供に該当するものは、一定期間以上にわたってサービスを受け、しかも決められた金額以上の契約であれば、自分でサロンや教室に行って契約した場合でもクーリング・オフできます。また、訪問販売などの取引であっても3,000円未満で現金で払った場合はクーリング・オフできません。乗用自動車もクーリング・オフは適用されません。使ってしまっても指定された消耗品(化粧品や健康食品など)でないかぎりはクーリング・オフできます。

クーリング・オフ通知の書き方

必ず書面で、契約をやめたい旨を書いて業者に通知します。はがきは両面をコピーして、「特定記録郵便」や「簡易書留」にし、送付した証拠を残します。クレジット契約があるときは、必ずクレジット会社にも同様にはがきで通知します。

クーリング・オフ通知の記入例

図:クーリング・オフ通知の記入例見本


はがきの表(例)
契約をやめたい業者の〒住所、会社名、代表者 様宛
はがきの裏(例)
契約年月日、書面受領日、商品名、契約金額、販売会社名(担当者)、
右記日付の契約は解約します。
なお、すみやかに支払済みの○○○○○円を返金し、商品を引き取ってください。
平成○○年○○月○○日、住所、氏名

クーリング・オフができないときは、あきらめるしかないの?

事業者が嘘を言ったり脅かしたりして、クーリング・オフを妨害した場合は、期間が過ぎてもクーリング・オフができます。そのほかにも、「未成年者取消」や「消費者契約法」が利用できる場合もあります。
あきらめないで、すぐに消費生活相談などに相談しましょう!

関係機関リンク集(外部リンク)

消費生活全般

製品安全

金融関係

食品関係

このページに関するお問い合わせ

企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
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