漏水を確かめるために
検針時にお配りする「水道使用水量等のお知らせ」をご覧ください。普段と同様に水を使用したのにもかかわらず、大幅に使用水量が増えたときは、どこかで漏水している可能性がありますので、次のような方法で調べてみましょう。
漏水の発見の仕方
家中のじゃ口を全て閉めたのち、メーターの中の赤い針とパイロット(銀色の回転する部品)の動きを調べてください。回っていたら漏水の可能性があります。下記の場所も調べてみましょう。
- 水道管の埋まっている付近がいつもジメジメしていませんか?
- 排水管にいつもきれいな水が流れ込んでいませんか?
- 台所などの水回り付近がいつも湿っていませんか?
- 水洗トイレの便器内にいつも少量の水が流れていませんか?
漏水を修理するとき
敷地内の水道管はお客さまが維持・管理する「お客さま」の財産です。敷地内で起きた給水装置からの漏水を修理するときは、市の指定給水装置工事事業者へ修理をお申込みください。
なお、道路等で漏水を発見したら、水道課へ連絡してください。
漏水による水道料金等の減額について
敷地内で漏水した場合は、修理費だけでなく漏れた水の水道料金もお客さまの負担になります。ただし、地中、床下、壁内などの目に見えない箇所での不可抗力による漏水に限り、使用水量を減量して水道料金の一部を減額できる制度があります。
申請には原則、市の指定給水装置工事事業者が修理をした証明が必要となりますので、修理をお願いする際に修理業者にお尋ねください。
減額の対象とならない場合
下記のいずれかに該当する場合は、減額の対象とはなりません。
- 市の指定給水装置工事事業者以外が修理をした場合。ただし、受水槽以降の配管修理を除く。
- 水がしみ出ている等、容易に発見できる場合
- 漏水の事実を知りながら放置するなど、善良な管理を怠った場合
- 修理完了日から1年以上経過している場合
- 受水槽や給湯器等の製品の欠陥又は施工不良による漏水
- 不正な工事による漏水
- 過去1年以内に漏水による使用水量の認定(水道料金の減額)を受けている場合
このページに関するお問い合わせ
水道部 水道課
〒483-8018 愛知県江南市般若町中山146
電話:0587-53-3511 ファクス:0587-53-3514
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。