臨時運行許可申請(仮ナンバー)

ページID 1004306  更新日 令和2年1月29日

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申請場所、時間

場所
江南市役所 市民サービス課
時間
月曜日~金曜日(祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
※3支所(布袋、宮田、草井)及び日曜市役所の際は手続きできません。

許可の対象

許可の対象となる場合

  • 陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
  • 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提)に行く場合
  • ナンバープレート盗難等の変更登録
  • 自動車の製作又は販売を業とする者が、販売、引渡し、引取りのための回送を行う場合
  • 自動車登録番号標の封印を棄損等した場合に再封印のために陸運支局等への回送を行う場合
  • 自動車登録番号標を紛失又は棄損等した場合に再交付又は番号変更のために陸運支局等への回送を行う場合

許可の対象とならない場合

  • 自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合等)
  • 販売の為の試乗をするためだけの場合
  • 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
  • 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車等)

必要書類

1.申請自動車の同一性の確認のための書類(原本)

証明書名

説明

自動車検査証

登録されている車両にはすべて備え付けられている

製作証明書・譲渡証明書

形式指定車以外の新車

登録識別情報等通知書又は一時抹消登録証明書

一時的に抹消されている車両

輸出抹消仮登録証

輸出車の場合

輸出予定届出証明書

輸出車の場合

自動車通関証明書

輸入車の場合

完成検査終了証又は完成検査終了証情報

形式指定車の新車

自動車予備検査証

登録されていない車両

排ガス検査終了証

輸入車の場合

輸入車特別取扱自動車届出済書

登録されていない車両

自動車検査証返納証明書

運行の用に供するのをやめ、自動車検査証の返納があったときは、当該自動車の使用者に対し発行する(小型二輪車)

その他、自動車の同一性が確認できる書面(登録事項証明書+車体番号の拓本等)

※やむを得ず原本の提出ができない場合は、上記書類の写しと車体番号の拓本(写)を提示してください

2.自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)または自動車損害賠償責任共済証明
※保険期間が運行する期間をみたしていなければいけません。また自賠責保険の契約期間の終期が最終日の午前12時(正午)までであることから、最終日については許可できません。

3.申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

 

手数料

750円

注意事項

申請日

申請ができるのは運行日の当日または前日です。

有効期間

必要最小限の期間で最長5日間(運行日当日に申請した場合は申請日も含む)です。有効期間の延長はいかなる事情でも許可できません。もう一度改めて許可申請をしてください。

運行の経路

運行の目的を達するための必要合理的な経路となります。出発地、経由地、到着地をあらかじめ定めた上で申請してください。

返却

許可証の有効期間が満了した翌日から5日以内(許可証裏面の赤字の日付の翌日を1日目として計算します)に貸与したナンバープレートと許可証を返却してください。期日までに返却しない場合は6か月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。(道路運送車両法第35条第6項、同条108条)
また、ナンバープレートを紛失・著しく棄損した場合は実費を弁償していただきます。

このページに関するお問い合わせ

企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。