離婚をするとき(離婚届)
届出場所
- 夫または妻の所在地の役所
- 本籍のある役所
のうちのいずれかの役所に届出していただくことになります。
届出人
- 協議離婚の場合は、夫と妻
- 調停離婚など裁判離婚の場合は、離婚の申立人
届出期間
- 調停離婚などの裁判離婚の場合は、調停の成立または裁判の確定の日から10日以内
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 調停離婚などの裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、審判書または判決の謄本および確定証明書
その他
- 協議離婚の場合、届書に成人2名の証人の署名が必要です。
- 離婚後も婚姻中の氏を名乗るためには、離婚後3か月以内(離婚と同時でも可)に、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要となります。
- お子さんがみえる場合、お子さんは筆頭者の戸籍に残ります。お子さんの氏を変更したい(戸籍を異動させたい)場合には家庭裁判所で子の氏の変更の申立てをしていただく必要があります。詳しくは窓口でお問い合わせください。
- 窓口で届出人の方の本人確認をさせていただいております。
※外国籍の方と離婚される場合は、相手の国籍によって必要な書類や条件が変わります。詳しくは窓口までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
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