外国人登録証明書から特別永住者証明書への切替え手続き
今お持ちの外国人登録証明書については特別永住者証明書に切替えていただく必要がありますが、一定期間は特別永住者証明書にみなされています。
外国人登録証明書が特別永住者証明書としてみなされる期間は、外国人登録証明書に記載されている「次回確認(切替)申請期間」の始期の日付によって以下の表のように異なります。なお、この期間が満了するまでに特別永住者証明書への切替えを行ってください。
16歳未満の方の外国人登録証明書(紙の登録証)には次回確認(切替)申請期間の記載はありませんが、16歳の誕生日まで特別永住者証明書にみなされます。16歳の誕生日までに特別永住者証明書への切替えを行ってください。
「次回確認(切替)申請期間」の始期とは、外国人登録証明書表面の「次回確認(切替)申請期間 ○○○○年○○月○○日 から30日以内」と書かれている日付部分を指します。
平成24年7月9日時点における年齢が16歳以上の方
「次回確認(切替)申請期間」の始期の日付:平成27年(2015年)7月8日までの場合
(例)次回確認(切替)申請期間が「2014年7月1日から30日以内」
「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」にみなされる期間
平成27年(2015年)7月8日をもって有効期間が満了しています。至急、江南市役所市民サービス課で切替えを行ってください。なお、特別永住者証明書の交付を受けていないことをもって特別永住者の地位が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんのでご注意ください。
「次回確認(切替)申請期間」の始期の日付:「次回確認(切替)申請期間」の始期が平成27年(2015年)7月9日以降の場合
(例) 次回確認(切替)申請期間が「2016年7月1日から30日以内」
「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」にみなされる期間
「次回確認(切替)申請期間」の始期(その方の誕生日)まで
平成24年7月9日時点における年齢が16歳未満の方
16歳未満の方の外国人登録証明書(紙の登録証)には次回確認(切替)申請期間の記載はありませんが、16歳の誕生日まで特別永住者証明書にみなされます。
平成27年(2015年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方は平成27年(2015年)7月8日をもって有効期間が満了していますので、至急、江南市役所市民サービス課で切替えを行ってください。
なお、特別永住者証明書の交付を受けていないことをもって特別永住者の地位が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんのでご注意ください。
申請場所及び時間
- 場所
- 江南市役所市民サービス課
- 時間
- 月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
申請できる人
本人、または16歳以上の同一世帯の親族
※16歳未満の方の申請の場合は16歳以上の同一世帯の親族(本人に代わり代理で申請をしてもらいます。その他の場合はお問い合わせください。
必要書類
- 外国人登録証明書
- 有効期限内の旅券(パスポート)
- お持ちの方のみ
- 写真1枚
- 縦4センチメートル×横3センチメートルの大きさ
- 正面上半身、無背景、無帽
- 申請日の3か月以内に撮影されたもの
- 16歳未満の方については不要
- 申請者が代理人の場合は代理人の本人確認書類
- 運転免許証、特別永住者証明書など
このページに関するお問い合わせ
企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。