「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは?
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。特例の申請には寄附先団体(江南市)に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の対象者は?
次の1.及び2.の条件を満たす方になります。
- 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
(ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的とは別に、所得税や住民税の申告をする必要がない方) - 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
(ふるさと納税による寄附先団体の数が5以下であると見込まれる方)
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の手続きはどうすればいいの?
ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用になる方は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度申告特例申請書」の内容をよくご確認の上、寄附先団体(江南市)にご提出くださいますようお願いいたします。
なお、平成28年1月1日から、申請には個人番号の記載が必要になりました。また、個人番号の番号確認、本人確認のため、下記の書類の写し(コピー)が必要になります。申告特例申請書とともに郵送してください。
個人番号確認の書類 | 本人確認の書類 | |
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1.個人番号カードを持っている場合 | 個人番号カード(裏面) | 個人番号カード(表面) |
2.通知カードを持っている場合 | 通知カード |
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3.個人番号カード、通知カードの両方とも持っていない場合 | 住民票(個人番号の記載があるもの) |
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提出済みの申告特例申請書の内容に変更があった場合は?
寄附をした翌年の1月10日までに、寄附先団体(江南市)へ「申告特例申請事項変更届出書」を提出いただく必要があります。
いつの寄附から対象になるの?
平成27年4月1日以降に行われた寄附から適用されます。
平成27年1月1日から3月31日までに寄附いただいた方が、平成27年中の寄附金について控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
確定申告をする必要があるのは?
5団体を超える自治体に寄附をした方や、自営業者の方などそもそも確定申告を行う必要のある方が、寄附金に係る控除を受けるためには、これまでどおり確定申告を行う必要があります。
寄附いただいた方に、寄附先団体(江南市)から寄附受領証明書をお送りしますので、確定申告が必要な方は、そちらをお使いいただき寄附金に係る控除の手続きをしてください。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けると税控除はどうなるの?
所得税からの控除分相当額が個人住民税からまとめて控除され、確定申告を行った場合と同額が控除されます。
このページに関するお問い合わせ
企画部 企画課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-54-0800
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