遺贈寄附について

ページID 1012591  更新日 令和6年4月1日

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遺贈寄附とは

遺贈とは、遺言により遺産を特定の個人や団体に贈ったり、寄附したりすることをいい、江南市でも遺贈によるご寄附を受け入れています。

遺贈によるご寄附を頂いた際は、一般的な寄附と同様、寄附くださった方のご意志に沿った使途で活用いたします。

遺贈するには

遺贈するには、遺言書の作成が必要です。遺言書の作成にあたっては、専門家にご相談することをお勧めしております。

遺贈に関する協定を締結しました

市への遺贈をご希望される方のお手続が円滑に進むよう、金融機関と遺贈に関する協定を締結しました。

協定を締結した金融機関では遺贈に関する相談を無料でお受けしていますのでぜひ活用してください。

なお、金融機関において各種サービスを利用される際は費用がかかる場合がありますので、詳しくは金融機関にご確認ください。

市から金融機関を紹介します

紹介までの流れ

  1. 企画課で遺贈寄附に関する相談の申し出をします。
  2. 金融機関宛の「紹介依頼書兼同意書」を記入、提出します。
  3. 金融機関の担当者から相談希望者に連絡し、面談にて相談を行います。

紹介依頼書兼同意書の様式(企画課窓口でもお渡ししています)

遺贈に関する協定を締結している金融機関

このページに関するお問い合わせ

企画部 企画課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-54-0800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。