公益通報制度について

ページID 1004437  更新日 令和8年6月5日

印刷大きな文字で印刷

事業者内部からの通報(いわゆる内部告発)を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が明らかになることも少なくありません。このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、公益通報者保護法が平成18年4月に施行されました。

「江南市」への通報を行おうとする場合(江南市が処分等の権限を有する行政機関となる場合)は、以下の2つの保護要件を満たすことが必要です。

  1. 不正の目的で行われた通報でないこと
  2. 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること

通報方法

文書、電子メール、電話、面談により受け付けています。事業所名及び氏名、通報する事実の発生日時とその状況等をお知らせください。
なお、本市が処分又は勧告等をする権限を有しない場合は、他の行政機関をご案内することがあります。

文書の場合

封筒に「公益通報」と朱書きし、下記のあて先へ送付してください。
〒483-8701 江南市赤童子町大堀90番地 江南市役所 総務課あて

電子メールの場合

c-soumu@city.konan.lg.jp宛てに送信します。

電話、面談の場合

通報者の秘密保持のための対策を講じて聴取します。

(参考)

  • 法律などを詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください

公益通報制度の運用状況

市への公益通報の件数及びおもな内容について毎年度末にとりまとめ、公表しています。

外部の労働者からの公益通報
年度 件数 おもな内容
平成19年度 0件 —
平成20年度 0件 —
平成21年度 0件 —
平成22年度 0件 —
平成23年度 0件 —
平成24年度 0件 —
平成25年度 0件 —
平成26年度 0件 —
平成27年度 3件 市内業者の廃棄物の収集運搬処理などについて不適切な取扱いをしている。
平成28年度 0件 —
平成29年度 0件 —
平成30年度 0件

—

令和元年度 0件 —
令和2年度 0件

—

令和3年度 0件

—

令和4年度 0件 —
令和5年度 1件 本市が処分又は勧告などを実施する権限を有しないもののため不受理

令和6年度

1件 本市が処分又は勧告などを実施する権限を有しないもののため不受理
令和7年度 1件 本市が処分又は勧告などを実施する権限を有しないもののため不受理
市職員からの公益通報
年度 件数 おもな内容
平成19年度 0件 —
平成20年度 0件 —
平成21年度 0件 —
平成22年度 0件 —
平成23年度 0件 —
平成24年度 0件 —
平成25年度 0件 —
平成26年度 0件 —
平成27年度 0件 —
平成28年度 0件 —
平成29年度 0件 —
平成30年度 0件 —
令和元年度 0件 —
令和2年度 0件 —
令和3年度 0件 —
令和4年度 0件 —
令和5年度 0件 ―
令和6年度 1件 サービス残業の強要等について通報がありましたが、調査の結果、法令違反行為等は認められませんでした。
令和7年度

1件

公益通報の定義に該当しないため不受理

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 法制・選挙グループ
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-50-0374 ファクス:0587-54-0800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。