郵便等による不在者投票

ページID 1004517  更新日 令和2年1月17日

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身体に重度の障害がある方及び介護保険法の「要介護5」の方は、郵便等による不在者投票をすることができます。

郵便投票の対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方で、下記の事由に該当する方。
    1. 両下肢・体幹・移動機能の障害・・・1級もしくは2級
    2. 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害・・・1級もしくは3級
    3. 免疫・肝臓の障害・・・1級~3級
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、下記の事由に該当する方。
    1. 両下肢・体幹の障害・・・特別項症~第二項症
    2. 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害・・・特別項症~第三項症
  • 介護保険法上の要介護者(被保険証の交付を受けている方)で、下記の事由に該当する方
    1. 要介護5

注意!

郵便による不在者投票は、あらかじめ郵便局等投票証明書の交付を受ける必要があります。

郵便等投票証明書の交付申請手続き

郵便等投票証明書交付申請書に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、選挙管理委員会へ申請して下さい。折り返し、「郵便等投票証明書」を送付します。

有効期間

  • 要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、要介護5の認定の有効期間末日まで。
  • それ以外の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から7年間。
  • 期限が切れた場合は、再交付の申請が必要です。

不在者投票の手続き

  1. 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方に、投票用紙の請求書を送付します。
  2. 投票用紙の請求書と郵便等投票証明書を選挙期日4日前までに選挙管理委員会に送付してください。
  3. 選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送られてきますので、公(告)示日以降に記載して下さい。
  4. 記載した用紙を内封筒、外封筒に入れ外封筒に署名した上、選挙管理委員会に郵送して下さい。

代理記載制度による郵便投票は以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

江南市選挙管理委員会(総務課内)
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-54-0800
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