健全化判断比率・資金不足比率
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、財政状況(経営状況)の健全度を表す健全化判断比率・資金不足比率を公表しています。
地方公共団体の財政がどのような状況にあるかを示す全国共通の指標「健全化判断比率」と「資金不足比率」を算定し、公表することが義務付けられています。
各指標について、早期(経営)健全化基準を超えると財政(経営)悪化、財政再生基準を超えると財政破綻となり、段階的に財政状況をチェックします。
令和5年度決算における江南市の状況は、下記のとおりすべての指標が早期(経営)健全化基準値内であり、健全性が保たれています。
1.健全化判断比率[単位:%]
区分 |
江南市の比率 |
早期健全化基準 |
財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 |
— (-5.11) |
12.47 | 20.0 |
連結実質赤字比率 |
— (-14.55) |
17.47 | 30.0 |
実質公債費比率 |
3.2 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 |
— (-18.7) |
350.0 | — |
※実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率について、マイナスの場合は参考のため算定結果を( )書きで記載しています。
実質赤字比率
福祉、教育、環境、防災等の行政サービスを行う一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示す指標。
赤字の大きさを、市税や地方交付税等の歳入の規模(標準財政規模)に対する割合で表したもの。
連結実質赤字比率
すべての会計の赤字や黒字を合算することにより、市全体としての赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示す指標。
市には一般会計以外に、料金収入等を財源として事業を実施している公営企業会計等の複数の会計があり、それらを含めた市全体の会計の赤字の大きさを、市税や地方交付税等の歳入の規模に対する割合で表したもの。
実質公債費比率
一般会計等の借金返済、他の会計への繰出金のうち借金返済に充てたものなどを指標化し、市の実質的な借金返済負担の重さを示した指標。
市が大規模な事業(道路や学校など)を実施する場合、整備された施設は将来の世代にわたり利用されることから、その費用の財源として地方債(借入)を充てたことにより、将来世代にも借入の返済によって負担してもらうよう調整しており、その返済額(公債費)の大きさを、市税や地方交付税等の歳入の規模に対する割合で表したもの。
将来負担比率
市が将来支払っていく可能性のある負担を現時点で指標化し、市の財政を圧迫する可能性を示す指標。
市が将来支払っていく経費には、地方債、土地開発公社等の経営に対する損失補償、市職員が全員退職した場合に支払われる退職手当等があり、ここから将来の負担額に充てることができる基金等を控除し、市税や地方交付税等の歳入の規模に対する割合で表したもの。
早期健全化基準
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のいずれかがこの基準値以上となった地方公共団体は、財政健全化計画を策定し自主的な改善努力による財政健全化を行う。
財政再生基準
実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のいずれかがこの基準値以上となった地方公共団体は、財政再生計画を策定し、国の関与による確実な財政再生を行う。
2.資金不足比率[単位:%]
会計名 |
江南市の比率 |
経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 |
— (-110.0) |
20.0 |
下水道事業会計 |
— (-28.9) |
20.0 |
※水道事業会計、下水道事業会計について、資金不足が生じていない場合は表示を要しないが参考のため算定結果を( )書きで記載しています。
資金不足比率
公営企業の資金不足を、その規模となる料金収入と比較して指標化し、公営企業の経営状態を示す指標。
経営健全化基準
資金不足比率がこの基準以上となった公営企業会計は、経営健全化計画を策定し自主的な改善努力による経営健全化を行う。
3.各指標の経年比較
(1)健全化判断比率
区分 |
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
実質赤字比率 |
— (-5.85) |
— (-4.12) |
— (-8.90) |
— (-5.96) |
— (-5.11) |
早期健全化基準 | 12.57 | 12.54 | 12.48 | 12.50 | 12.47 |
財政再生基準 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
区分 |
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
連結実質赤字比率 |
— (-13.57) |
— (-12.37) |
— (-17.86) |
— (-15.59) |
— (-14.55) |
早期健全化基準 |
17.57 | 17.54 | 17.48 | 17.50 | 17.47 |
財政再生基準 |
30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
区分 |
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
実質公債費比率 |
3.9 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3.2 |
早期健全化基準 |
25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
財政再生基準 |
35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
区分 |
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
将来負担比率 | 23.5 | 13.9 | — (-0.8) |
— (-10.6) |
— (-18.7) |
早期健全化基準 |
350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
財政再生基準 |
— | — | — | — | — |
(2)資金不足比率[単位:%]
区分 |
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
水道事業会計 | — (-95.2) |
— (-87.0) |
— (-95.2) |
— (-116.7) |
— (-110.0) |
下水道事業会計 |
— (0.0) |
— (-10.0) |
— (-21.1) |
— (-28.1) |
— (-28.9) |
経営健全化基準 |
20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
財政健全化判断比率・資金不足比率
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