低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
特例措置の概要
この特例措置は、個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12 月31日までの間に、要件を満たす譲渡をした場合に、個人の長期譲渡所得から100 万円を控除するものです。
特例措置を受けるためには、江南市が交付する低未利用土地等確認書及び当該低未利用土地等の売買契約書の写し等を確定申告書に添付することが必要です。江南市では、書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
詳細につきましては、下記国土交通省(外部リンク)内、<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について>をご覧ください。
申請書の提出及び確認書の受取方法
提出書類
- 低未利用土地等確認申請書※(別記様式(1)-1)「申請者→市区町村」⇒「市区町村→申請者→税務署」
- 売買契約書の写し
- 低未利用土地等の譲渡前の利用が確認できる書類(次のいずれかの書類)
- 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類【低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式(1)-2)「宅地建物取引業者→申請者→市区町村」等】
4.低未利用土地等の譲渡後の利用が確認できる書類(次のいずれかの書類)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(2)-1)「宅地建物取引業者→申請者→市区町村」
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(2)-2)「申請者→市区町村」
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(3)) 「宅地建物取引業者→申請者→市区町村」
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
※低未利用土地等確認申請書につきましては、2部ご提出ください。
申請書の提出
本庁舎3階「都市計画課窓口」まで必要書類一式をお持ちの上、ご提出ください。
郵送による書類提出は原則として受け付けておりません。お持ちいただくことが特別困難な事情のある方は別途ご相談ください。
確認書の受取方法
- 窓口
- お渡しする書類の性質上、原則として、ご本人による受け取りをお願いしております。
- 郵送
- 確認書の郵送を希望する場合は、「郵送分の切手(定型封筒の普通郵便であれば84円切手)を貼付し、送付先のご住所を記入した封筒」を併せてご提出ください。
留意点
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
- 申請から発行までには、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、申請内容によっては担当官庁への照会等にお時間を要すことがありますので、税務署への手続き期限を考慮の上、余裕をもって申請してください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。