低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
特例措置の概要
この特例措置は、個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和10年12月31日までの間に、要件を満たす譲渡をした場合に、個人の長期譲渡所得から100 万円を控除するものです。
特例措置を受けるためには、江南市が交付する低未利用土地等確認書及び当該低未利用土地等の売買契約書の写し等を確定申告書に添付することが必要です。江南市では、書類のうち「低未利用土地等確認書」を交付します。
詳細につきましては、下記国土交通省(外部リンク)内、<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について>をご覧ください。
特例措置の手続きの流れ
- 売主が物件所在地の市区町村へ低未利用土地等確認書の交付を申請
- 市区町村が要件を確認し、低未利用土地等確認書を発行
- 管轄税務署への確定申告(低未利用土地等確認書を添付)
- 特例適用
申請書の提出及び確認書の受取方法
提出書類
- 低未利用土地等確認申請書※(別記様式(1)-1)「申請者→市区町村」⇒「市区町村→申請者→税務署」
- 売買契約書の写し
- 低未利用土地等の譲渡前の利用が確認できる書類(次のいずれかの書類)
- 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類【低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式(1)-2)「宅地建物取引業者→申請者→市区町村」等】
4.低未利用土地等の譲渡後の利用が確認できる書類(次のいずれかの書類)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(2)-1)「宅地建物取引業者→申請者→市区町村」
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(2)-2)「申請者→市区町村」
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(3)) 「宅地建物取引業者→申請者→市区町村」
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
※低未利用土地等確認申請書につきましては、2部ご提出ください。
申請書の提出
本庁舎3階「都市計画課窓口」まで必要書類一式をお持ちの上、ご提出ください。
郵送による書類提出は原則として受け付けておりません。お持ちいただくことが特別困難な事情のある方は別途ご相談ください。
確認書の受取方法
- 窓口
- お渡しする書類の性質上、原則として、ご本人による受け取りをお願いしております。
- 郵送
- 確認書の郵送を希望する場合は、「郵送分の切手を貼付し、送付先のご住所を記入した封筒」を併せてご提出ください。
留意点
- 本市が「低未利用土地等確認書」を特例措置を受ける予定の申請者に交付したとしても、税制上の特例措置の適用を確約するものではありません。
- 税制上の特例措置につきましては、管轄税務署にご確認ください。
- 申請書を受理してから確認書の交付までは、要件の確認等のため2週間程度かかります。確定申告の期限等を考慮の上、余裕を持って申請してください。
- 申請書の記載漏れや不備があった際には、さらに日数がかかる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 用地グループ
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-50-0273 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
