特別徴収 よくある質問
江南市外から通勤している従業員の市・県民税は特別徴収をしなくてもよいですか。
原則として、特別徴収義務者である事業者であれば、特別徴収をしなければなりません。該当の市町村へ連絡の上、特別徴収への切替依頼を行ってください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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原則として、特別徴収義務者である事業者であれば、特別徴収をしなければなりません。該当の市町村へ連絡の上、特別徴収への切替依頼を行ってください。
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