特別徴収 よくある質問
パート従業員や退職する予定の従業員でも特別徴収しなければいけませんか。
パートか否かに関わらず、所得税の源泉徴収義務があり、4月1日以降に給与が支払われる従業員は、全て特別徴収の対象となります。
しかし、毎月の支払がない従業員(給与の支払いが不定期な方)や近く退職する予定の従業員については、特別徴収によることが困難であるため普通徴収にすることができます。この場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。