訪問介護(生活援助中心型サービス)が規定回数以上となる場合の届出について
平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が、厚生労働大臣が定める回数を超える居宅サービス計画について、保険者への届出が必要になりました。
厚生労働大臣が定める回数
要介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
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基準回数 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
提出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)した居宅サービス計画より、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届け出てください。
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型サービス)が規定回数以上となる場合の届出書
- アセスメント表
- 居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」の写し
※「第5表」居宅介護支援経過については、該当部分のみ提出。 - 訪問介護計画書の写し
提出先
健康福祉部 高齢者生きがい課 介護給付グループ
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 介護保険課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。