軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

ページID 1010882  更新日 令和3年12月6日

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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

 軽度者(要支援1・2、要介護1の認定がある人)に対する福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす及び車いす付属品」、「特殊寝台及び特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具及び体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」及び「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)」(以下「対象外種目」という。)に対しては、原則として算定できません。なお、「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)」については要介護2・3の認定がある人も軽度者に該当するため、原則として算定できません。

 ただし、軽度者の状態像に応じて要介護認定の基本調査の直近の結果から対象外種目の福祉用具貸与が必要であると判断された場合などは、対象外種目の福祉用具貸与費の算定が可能です。(例外給付)

 下記掲載の「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて」をご確認ください。

 

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