施工体制台帳の作成等の範囲の拡大について

ページID 1004450  更新日 令和3年5月14日

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平成27年4月1日以降に契約が締結された公共工事について、下請金額にかかわらず、施工体制台帳の作成及び提出、施工体系図の作成及び掲示が義務付けられましたので、お知らせします。

これまで、施工体制を把握するための施工体制台帳並びに施工体系図の作成義務は、下請金額が一定以上の工事のみが対象であり、小規模工事については義務付けられていませんでしたが、法改正(※)により、公共工事については下請金額の下限を撤廃し、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出する必要があります。また、同様に、下請金額にかかわらず、施工体系図を作成し、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示する必要があります。

施工体制台帳の作成等の対象となる公共工事は、下記のとおりです。

(改正前)
下請契約の請負代金額の合計が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)となる工事
(改正後)
下請契約を締結する全ての工事

※建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、公共工事における施工体制台帳の作成等の対象範囲が変更となりました。

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