中間前金払制度について

ページID 1009343  更新日 令和3年5月14日

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江南市では、令和3年4月1日より土木建築に関する工事において中間前金払制度を導入しました。

中間前金払制度とは

工事着手時の前払金(契約金額の10分の4以内)に加えて、工期の中間段階で一定の要件を満たしている場合、保証事業会社の保証を条件に、更に契約金額の10分の2以内の前払金を追加で支払う制度です。

対象となる工事

契約金額が500万円以上の工事が対象です。

ただし、水道事業に関する工事で、次のいずれかに該当するものについては、1件の契約金額が300万円以上のものとします。

(1)配水管布設工事

(2)配水管改良工事

(3)補償工事に係る配水管の布設替工事及び切廻工事

要件

(1)当該工事の前払金を受けていること。

(2)工期の2分の1を経過していること。

(3)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(5)部分払の請求をしていないこと。ただし、債務負担行為又は継続費に係る2年以上にわたる契約を除く。

手続きの流れ

要綱

要綱

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