工場立地法の規定による届出について

ページID 1003092  更新日 令和6年12月25日

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工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定め、一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に市へ届け出ることを義務付けています。

届出の対象となる工場(特定工場)

業種

  • 製造業(物品の加工修理業を含む。)
  • 電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く。)
  • ガス供給業
  • 熱供給業

規模

  • 敷地面積9,000平方メートル以上
    又は
  • 建築面積合計3,000平方メートル以上

届出について

まずは「工場立地法の届出について」をご確認ください。

  • 新設の届出
    特定工場の新設を行う場合や、敷地面積又は建築面積の増加等により特定工場となる場合
  • 変更に係る届出
    特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の変更、緑地・環境施設面積の変更等を行う場合
  • 氏名等の変更の届出
    特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合
  • 承継の届出
    特定工場を譲り受け、又は借り受けた場合など
  • 廃止の届出

工場立地に関する準則

  • 生産施設面積率
    敷地面積に対する生産施設面積の割合は、業種別に30%~65%以下

緑地面積率等の緩和(江南市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例)

市では、既存の市内企業の流出防止や、新たな市外企業の誘致を促進するため、設備投資をしやすい環境を整えることが重要であると考えています。
そのため、平成28年4月1日に「江南市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」を施行し、特定工場の新設や増設の際に整備が必要な緑地の面積率などを緩和しました。

条例による緩和の内容
区域 緑地面積率 環境施設面積率 重複緑地参入率
工業地域・市街化調整区域 5%以上 10%以上

50%以下

【参考】緩和前 20%以上 25%以上 25%以下

 

一方、工場における緑地は、地域の自然環境との調和や、周辺住民の生活環境に及ぼす影響緩和などの機能を持つほか、緑豊かで整然とした工場の外観は、企業イメージの向上にもつながることから、緑地面積率の緩和によりこれらの緑地機能が低下することは防止しなければいけません。

そのため、緑地面積率を緩和する一方で、「工場緑化ガイドライン」を制定し、工場の操業環境と周辺地域の生活環境のバランスがとれた、質の高い工場緑化をお願いしています。

工場緑化ガイドラインによる緑地の質的向上を図るためのルール
ルール(1) 緑地の1/2以上の面積を樹林地(樹木による緑地)として整備すること
ルール(2) 環境施設(緑地以外)の新設は必要最低限とし、緑地の設置を優先すること

 

対象となる事業者は、工場立地法の届出に加え、ガイドラインに定める「事業計画書」「樹林地整備計画書」をあわせて提出してください。


届出時期

特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日間までに提出をしてください。

短縮申請の場合は、着工日の30日前までに提出となります。
審査の結果、短縮が認められない場合は90日後での着工となりますので、書類内容等については余裕をもって市へご相談ください。


届出様式

記載例


参考

法令やFAQ等の最新情報は、経済産業省のホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 企業誘致推進課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。