就業者等移住支援補助金
市内への移住及び定住並びに中小企業などにおける人手不足の解消を目的とし、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下に同じ。)から市内へ移住した方に対して移住支援補助金を支給します。
支給要件
(1)の要件を満たし、かつ(2)~(3)のいずれかの要件を満たす方からの申請に基づき、補助金を支給します。なお、2人以上の世帯として補助金の支給を受けようとする場合は(4)の要件も満たす必要があります。
(1)移住等に関する要件
(ア)、(イ)及び(ウ)の全てに当てはまる方。
(ア)移住元に関する要件
次のすべてに該当すること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの※条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
- 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などへ就職した者については、当該通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として前記1及び2に規定する本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
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埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(イ)移住先に関する要件
次のすべてに該当すること。
- 江南市に転入したこと。
- 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 補助金の申請日から5年以上、江南市に継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
次のすべてに該当すること。
- 江南市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他愛知県または江南市が移住支援金または補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業(一般・専門人材)に関する要件【移住就業者】
次のすべてに該当すること。
- 勤務地(就業場所)が江南市に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、当該法人などに就業していること。
- 当該法人などに、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
一般の場合 | 専門人材の場合 |
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(3)起業に関する要件【移住起業者】
愛知県が県実施要領に従い実施する創業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(4)世帯に関する要件
次のすべてに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
支給金額
- 単身の世帯の場合は60万円
- 2人以上の世帯の場合は100万円
※この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。
支給申請
補助金の支給を希望する方は、次に掲げる書類を商工観光課まで提出してください。
すべての方が提出する必要があるもの
- 【様式1】江南市就業者等移住支援補助金支給申請書
- 【様式1別紙1】江南市就業者等移住支援補助金の支給申請に関する誓約事項
- 【様式1別紙2】江南市就業者等移住支援事業に係る個人情報の取扱い
(ご一読ください。提出は不要です。) - 【様式1別紙3】振込申出書
- 写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の写し
- 住民票(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)
- 移住元での住民票の除票または戸籍の附票(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)
必要に応じて提出が必要なもの
- 【様式1別紙4】委任状
(代理人(申請者と同一世帯の者に限ります)が代わりに申請する場合に必要です。) - 東京圏に在住し、23区内の法人などへの通勤していた場合は、移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類
在勤地、在勤期間を確認できる書類例:【様式1別紙5】退職証明書、就業証明書 - 東京圏に在住し、23区内に通勤していた法人経営者または個人事業主の場合は、移住元での在勤地を確認できる書類及び個人事業などの納税証明書
在勤地を確認できる書類例:開業届出済証明書 - 東京圏から23区内の大学に通学し、23区内の企業などへ就職しており、通学期間を移住元としての対象期間に含める場合は、在学期間や卒業校を確認できる書類及び移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類
在学期間や卒業校を確認できる書類例:卒業証明書、成績証明書等
移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類例:就業証明書、退職証明書等
就業の場合
- 【様式2】就業証明書及び雇用保険の被保険者証の写し
起業の場合
- 愛知県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書の写し
申請様式
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【様式1】支給申請書 (Excel 26.6KB)
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【様式1別紙1】支給申請に関する誓約事項 (Word 19.2KB)
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【様式1別紙2】個人情報の取扱い (Word 15.3KB)
ご一読ください。提出は不要です。 -
【様式1別紙3】口座振込申出書 (Word 21.2KB)
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【様式1別紙4】委任状 (Word 18.1KB)
代理人(申請者と同一世帯の者に限ります)が代わりに申請する場合に必要です。 -
【様式1別紙5】退職証明書 (Word 17.9KB)
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【様式2】補助金支給に係る就業証明書(就業) (Excel 13.4KB)
就業の要件で申請する際に必要です。
申請期間
- 移住就業者
申請日時点において、転入後1年以内であり、かつ、就業先の法人などに就業していること。 - 移住起業者
申請日時点において、転入後1年以内であり、かつ、次の1又は2のいずれかに規定する要件を満たしていること。
- 起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内であること。
- 転入日が起業支援金の交付決定日より先の場合は、起業支援金の交付決定日以後であること。
申請・問い合わせ
商工観光課(内線307・337)
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 商工観光課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。