セーフティネット保証について

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セーフティネット保証とは

景気の低迷などの理由により経営の安定に支障が生じている中小企業者の資金繰りの円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。

ご利用にあたっては、事業実態のある事業所の市区町村で認定を受ける必要があります。


重要なお知らせ

令和6年12月1日からセーフティネット保証5号の運用が変わりました。

令和6年12月1日以降、セーフティネット保証各号における申請様式及びセーフティネット保証5号の運用方法が下記のとおり変更となっておりますので、ご注意ください。

(セーフティネット保証5号の主な変更点)

  • 指定事業と非指定事業の兼業の場合の申請書が1種類に統一されました。
  • 創業者等の認定基準について、現在の「最近1か月の売上高等」と「最近3か月間の平均売上高等」を比べる方法から、「最近1か月の売上高」と「その直前の3か月間の月平均売上高」を比べる方法に変更されました。
  • 個社ではどうすることもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が生じている場合、利益率要件での申請ができるようになりました。

認定要件・必要書類・申請方法

詳細は、次の各ページ(リンク先)からご確認ください。

セーフティネット保証