5号:業況の悪化している業種(全国的)

ページID 1014257  更新日 令和7年2月1日

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重要なお知らせ

令和6年12月1日からセーフティネット保証5号の運用が変わりました。

令和6年12月1日以降、セーフティネット保証5号における申請様式及び運用方法が下記のとおり変更となっておりますので、ご注意ください。


(主な変更点)

  • 指定事業と非指定事業の兼業の場合の申請書が1種類に統一されました。
  • 創業者等の認定基準について、現在の「最近1か月の売上高等」と「最近3か月間の平均売上高等」を比べる方法から、「最近1か月の売上高」と「その直前の3か月間の月平均売上高」を比べる方法に変更されました。
  • 個社ではどうすることもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が生じている場合、利益率要件での申請ができるようになりました。

制度概要

この制度は、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
セーフティネット保証5号による融資を受けるためには、事業所が所在する市区町村長の認定が必要となります(融資に関する相談を事前に金融機関と行ってください)。


現在の指定業種

指定業種につきましては、下記のリンク先をご覧ください。


対象中小企業者

次のいずれかに該当する中小企業者が対象となります。

【イ】指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の間の売上高などが前年同期に比して5%以上減少していること。
※ただし創業者(1年3か月未満の事業者)の場合は、一部要件が異なります。

【ロ】指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20%を占める原油などの仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと。

【ハ】指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少していること。

認定をご希望の方は、下記のご案内にて必要書類をご確認の上、書類一式を商工観光課までご提出ください。

5号(イ)における売上減少要件及び申請様式

 

最近3か月(実績)と前年同期の売上高を比較する場合

創業者(業歴1年3か月未満の事業者)の場合

営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者

5号(イ)(1)

5号(イ)(3)

「指定業種」と「非指定業種」に属する事業を兼業している事業者

5号(イ)(2)

5号(イ)(4)

5号(ロ)、(ハ)における申請様式

営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者

5号(ロ)(1)

5号(ハ)(1)

「指定業種」と「非指定業種」に属する事業を兼業している事業者

5号(ロ)(2)

5号(ハ)(2)

認定要件【イ】

認定要件【ロ】

認定要件【ハ】


申請様式

認定要件【イ】

認定要件【ロ】

認定要件【ハ】

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工観光課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。