5号:業況の悪化している業種(全国的)

ページID 1014257  更新日 令和6年7月10日

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重要なお知らせ

令和6年7月1日からセーフティネット保証5号の運用が変更になります

令和6年7月1日以降、セーフティネット保証5号における運用方法が下記のとおり変更となりますので、ご注意ください。

(変更前)
・最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等でコロナ直前の同期と比較

(変更後)
・最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較


制度概要

この制度は、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
セーフティネット保証5号による融資を受けるためには、事業所が所在する市区町村長の認定が必要となります(融資に関する相談を事前に金融機関と行ってください)。


現在の指定業種

指定業種につきましては、下記のリンク先をご覧ください。


対象中小企業者

次のいずれかに該当する中小企業者が対象となります。

【イ】指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の間の売上高などが前年同期または新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期に比して5%以上減少していること。
※ただし創業者(業歴3か月以上1年3か月未満の事業者)の場合は、一部要件が異なります。

【ロ】指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20%を占める原油などの仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと。

認定をご希望の方は、下記のご案内にて必要書類をご確認の上、書類一式を商工観光課までご提出ください。

5号(イ)における売上減少要件及び申請様式

 

最近3か月の売上高(実績)で比較する場合

最近3か月(実績)と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高を比較する場合

創業者(業歴3か月以上1年3か月未満の事業者)の場合

営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者

5号(イ)(1)

5号(イ)(4)

5号(イ)(7)

主たる事業が「指定業種」の事業者

5号(イ)(2)

5号(イ)(5)

5号(イ)(8)

1つ以上、「指定業種」(主たる事業かは問わない)を営んでいる事業者

5号(イ)(3)

5号(イ)(6)

5号(イ)(9)

5号(ロ)における申請様式

営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者

5号(ロ)(1)

主たる事業が「指定業種」の事業者

5号(ロ)(2)

1つ以上、「指定業種」(主たる事業かは問わない)を営んでいる事業者

5号(ロ)(3)

認定要件【イ】

認定要件【ロ】


申請様式

認定要件【イ】

認定要件【ロ】

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工観光課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。