遺児手当(所得制限有)

ページID 1011364  更新日 令和6年3月12日

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 愛知県遺児手当は、18歳の年度末(3月31日)までの児童を養育しているひとり親家庭の父または母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。

手当を受けられる人(受給資格者)

 県内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している方

  1. 父又は母が死亡した児童
  2. 父又は母が重度の障害にある児童
  3. 父母が婚姻を解消した児童
  4. 父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童
  5. 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻しないで生まれた児童
  9. 父および母に養育されないでいる児童(その児童と同居してかつ生計を維持することが必要)

次の内容に該当する場合は支給されません

  • 児童が
    1. 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
    2. 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
    3. 父又は母に支給される公的年金給付の額の加算対象となっているとき
    4. 児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき
    5. 県外に住所をおいているとき
    6. 父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父又は母に重度の障害がある場合は除く)
  • 父母が
    1. 婚姻しているとき。事実上の婚姻関係にある場合(事実婚)も含む。
      ※事実上の婚姻関係とは、家族や親せき以外の異性について、住民票が同住所にある場合(世帯分離を含む)、住民票が同住所でなくても同居している実態がある場合や同居していなくても定期的な訪問かつ、経済的な援助がある場合をいいます。
    2. 受給資格者が拘禁されているとき。
  • 父母又は養育者が
    1. 老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき
前年の所得が一定額以上の場合には、制限により一定期間支給対象とはなりません。
(所得の基準などについては、このページの「所得制限について」をご確認ください。)

支給額(月額)

児童1人あたり月額 

経過年数 支給額
1年目から3年目まで(3年間) 4,350円
4年目から5年目まで(2年間) 2,175円
6年目から 支給なし

※所得が一定額以上あり手当が停止されたり、一度手当の受給資格を喪失した方が再び手当を申請したりした場合でも、当初の支給開始月から5年後までの支給となりますので、ご注意ください。

支給時期と支給方法

 手当は申請があった日の当月分から支給が開始されます。

支給日

 5月25日(3月、4月分)
 7月25日(5月、6月分)
 9月25日(7月、8月分)
 11月25日(9月、10月分)
 1月25日(11月、12月分)
 3月25日(1月、2月分)
に指定された金融機関に振り込まれます。
※支払日が金融機関の休業日に当たる場合は、その前営業日に支払います。

所得制限について

 受給資格者及びその扶養義務者等の前年(1月から10月までは前々年)の所得が下表の限度額以上ある場合、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当が支給されません。

※手当の支給区分は11月から翌年の10月まで変わりませんが、税の修正申告をした場合や所得の高い扶養義務者と同居または別居した場合は変わりますので、必ず手続きをしてください。

所得制限限度額

扶養親族等の数 受給資格者 配偶者、扶養義務者
または
受給資格者のうち孤児等の養育者
総収入額 所得額 総収入額 所得額
0人 3,114,000円 1,920,000円 3,725,000円 2,360,000円
1人 3,650,000円 2,300,000円 4,200,000円 2,740,000円
2人 4,125,000円 2,680,000円 4,675,000円 3,120,000円
3人 4,600,000円 3,060,000円 5,150,000円 3,500,000円
4人 5,075,000円 3,440,000円 5,625,000円 3,880,000円
5人 5,550,000円 3,820,000円 6,100,000円 4,260,000円

※所得審査は、「所得額」の金額で行います。「総収入額」は、給与収入の場合の目安です。

補足(所得額の考え方)

  • 「扶養義務者」とは、民法第877条第1項に定める方(受給資格者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)が対象となります。
  • 長期及び短期の譲渡所得がある方については、特別控除後の金額で計算します。
  • 扶養親族等の数とは、子どもの数ではなく所得申告時に扶養控除を受けている人数です。
  • 受給資格者が父又は母の場合、前年中(1月から10月までは前々年中)に受給資格者又は児童が児童の父又は母から受け取った養育費の80%を所得に含めます。

※養育費とは次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。

  1.  受給者が母である場合には、児童の父、受給者が父である場合には児童の母が支払ったものであること。
  2. 受給者が母の場合は母又は児童、受給者が父の場合は父又は児童が受け取ったものであること。
  3. 父から母又は児童に支払われたもの、母から父又は児童に支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること。
  4. 父から母又は児童への支払方法、母から父又は児童への支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含みます。)、郵送、母、父又は児童名義の銀行口座への振込であること。
  5. 「養育費」、「仕送り」、「生活費」、「自宅などローンの肩代わり」、「家賃」、「光熱費」、「教育費」など児童の養育に関係のある経費として支払われていること。

所得制限限度額に加算されるもの

  • 受給資格者の所得で、同一生計配偶者(70歳以上に限る)又は老人扶養親族がある場合は1人につき、10万円が加算されます。
  • 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得で、老人扶養親族がある場合は1人につき、6万円が加算されます。(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき、6万円)
  • 受給資格者の所得で、扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者)がある場合は1人につきこの額に15万円が加算されます。

所得額から控除できるもの

 下表の諸控除があるときは、その額を所得額より差し引いて制限額と比べてください。

控除項目

控除額

特別障害者控除

400,000円
障害者控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円

寡婦控除

270,000円
ひとり親控除 350,000円

雑損控除

控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額
定額の控除 80,000円
  • 「寡婦控除」「ひとり親控除」は、養育者・扶養義務者・孤児等の養育者のみ適用されます。
  • 「定額の控除」とは、社会保険料の相当額として一律に8万円が受給資格者および扶養義務者等の所得額から控除されます。
  • 上記のほかに給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の合計額から最大10万円が控除されます。

申請の方法

 申請前に一度ご相談ください。

すでに手当を受けている場合の手続き

 手当を受給している方は、下記のような場合、届出が必要になります。該当する方は、速やかにお手続きをお願いいたします。
 下記のほかにも手続きが必要になる場合がありますので、状況に変更が生じる場合は、事前にお問い合わせください。

  • 受給者や児童の住所・氏名に変更があったとき
  • 所得制限限度額以上の所得がある扶養義務者と同居又は別居したとき
  • 税の修正申告等により、所得金額等を修正したとき(過年度分の修正も含む)
  • 児童を監護又は養育しなくなったとき
  • 受給者が拘禁となったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所/退所又は里親に委託されるようになったとき
  • 公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金など)を受給できるようになったとき
  • 婚姻の届出をしたとき
  • 婚姻の届出をしていなくても、家族や親せき以外の異性と事実上の婚姻関係となったとき

※事実上の婚姻関係とは、住民票が同住所にある場合(世帯分離を含む)、住民票が同住所でなくても同居している実態がある場合や同居していなくても定期的な訪問かつ、経済的な援助がある場合をいいます。

手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給された額を返金したりしなければならない場合もあるので、速やかに手続きを行ってください。

適正な支給のための調査等について

 適正な手当支給を行うために、受給資格者等に対してプライバシーに立ち入った質問、調査等をする場合があります。あらかじめご了承いただくとともに、十分にご理解いただきますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 こども未来課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
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