養育費の取り決めにかかる費用を補助します

ページID 1014864  更新日 令和6年4月2日

印刷大きな文字で印刷

江南市養育費に関する公正証書作成費等補助金

 令和6年4月1日より、離婚などでひとり親になる方が養育費を確保できるように養育費の取り決めにかかる費用(公正証書の作成費用や家庭裁判所での調停申し立てまたは審判にかかった費用など)を補助する制度が始まりました。

 養育費は、子どもの健やかな成長のために必要なお金です。養育費を確保するためには、離婚をする際に具体的な金額や支払時期、支払方法などをしっかり決めておくこと、支払いを確実にするために公正証書などを作成しておくことがとても大切です。

対象者

市内在住のひとり親の方で、次の要件をすべて満たす方

  • 養育費の取り決めにかかる経費を負担した方
  • 養育費の取り決めにかかる債務名義を有している方
  • 養育費の取り決めにかかる児童(20歳未満)を現に監護・養育している方
  • 過去に養育費の取り決めを交わした同内容の債務名義について、他自治体を含め、同様の内容の補助金を交付されていない方又は交付される予定のない方
※債務名義とは、債権者に執行機関の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書をいいます。(例:強制執行認諾約款文言の記載がある公正証書、調停調書、審判書、判決書など)

補助金の対象となる経費

すべて「令和6年4月1日以降に作成した養育費に関する費用」に限ります。

  • 公正証書の場合・・・公証人手数料(養育費の取り決め以外の法律行為のみの手数料は除く)、書類取得費用(印鑑登録証明書取得費用など)
  • 調停調書、審判書、判決書の場合・・・家庭裁判所に対する調停申立てまたは審判、裁判に必要な書類取得費用(収入印紙代・郵便切手代など)
  • その他経費(共通)・・・戸籍謄本、作成した書類の正本・謄本の発行費用など

その他にも対象となる経費がある場合もございます。詳しくはご相談ください。

補助額

上限4万円

※対象経費がいくつかある場合は、合算した額と4万円のいずれか低い額になります。

申請に必要なもの

【児童扶養手当を受給している方】

  1. 申請書(こども未来課窓口で記入するか、下記添付ファイルよりダウンロードできます。)
  2. 養育費の取り決めに関して申請者が費用を負担したことが分かる書類(領収書などの原本※1
  3. 児童扶養手当証書のコピー
  4. 振込口座確認書類(通帳・キャッシュカードのコピーなど)
  5. 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化されたものに限る)(強制執行認諾文言の記載がある公正証書、調停調書、審判書、判決書など)

【児童扶養手当を受給していない方】

  1. 申請書(こども未来課窓口で記入するか、下記添付ファイルよりダウンロードできます。)
  2. 養育費の取り決めに関して申請者が費用を負担したことが分かる書類(領収書などの原本※1
  3. 振込口座確認書類(通帳・キャッシュカードのコピーなど)
  4. 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票※2(公簿などで確認できる場合は不要)
  5. 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化されたものに限る)(強制執行認諾文言の記載がある公正証書、調停調書、審判書、判決書など)

※1 領収書は、宛先、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所、氏名及び領収印のあるものが対象。郵便局や官公署発行のものについてはレシートでも可。

※2 監護・養育している児童が学校の寮など市外に居住している場合には、その対象児童の住民票のコピーも必要です。

上記のもの以外に必要となる書類がある場合がございますので、事前にご相談ください。

「2.養育費の取り決めに関して申請者が費用を負担したことが分かる書類」および「5.養育費の取り決めを交わした文書」は、必ず原本をお持ちください。

申請期日

養育費の取り決めを交わした日(公正証書などを作成した日)から1年以内に申請してください。

申請先

必要書類をお持ちの上、こども未来課窓口にてお手続きください。

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 こども未来課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。