令和6年10月分からの児童手当の制度改正について
制度の変更点
令和6年10月分からの児童手当については、次のとおり制度改正が予定されています。
1.所得制限の撤廃
主たる生計中心者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
拡充前 | 拡充後 |
---|---|
所得制限あり | 所得制限なし |
- 父母等で子を監護・養育している場合、毎年6月の現況届の時期に父母の前年の所得を比較し、所得の高い方(生計中心者)の判定を行います。所得が逆転している場合は受給者を変更するよう連絡することがありますので、その際は速やかに新たな受給者を請求者として認定請求書を提出してください。
2.支給対象年齢の拡大
支給対象となる子どもの年齢が、高校生年代まで引き上げられます。
拡充前 | 拡充後 |
---|---|
15歳到達年度末まで(中学生まで) | 18歳到達年度末まで(高校生年代まで) |
- 高校生年代とは、15歳到達後の最初の3月31日以降から18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいいます(令和6年度は、平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた子が対象)
3.第3子以降の加算額の増額
支給対象となる子のうち、3人目以降の子どもの支給額が増えます。
拡充前 | 拡充後 |
---|---|
3人目以降の児童1人につき、月額15,000円 | 3人目以降の児童1人につき、月額30,000円 |
4.第3子以降のカウント方法の変更
多子加算のカウントに新たに大学生年代の子どもを含めます。
上から数えて3人目以降の子の児童手当に「3.第3子以降の加算額の増額」が適用されます。
拡充前 | 拡充後 |
---|---|
高校生年代の子から年齢順に1人目、2人目と数えて、小学生以下の子が3人目以降となれば、多子加算が適用 | 大学生年代の子から年齢順に1人目、2人目と数えて、高校生年代以下の子が3人目以降となれば、多子加算が適用 |
- 大学生年代とは、18歳到達後の最初の3月31日以降から22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいいます(令和6年度は、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子が対象)
- 大学生年代の子については、児童手当の受給者が当該子の生活費等を経済的に負担しており養育している場合にのみ人数に含みます。(自立して生活を営んでいる等の場合は対象外です。)
5.支払回数の変更
支給月が年6回に変わります。
拡充前 | 拡充後 |
---|---|
年3回支給(2月、6月、10月に4か月分ずつ支給) | 年6回支給(2月、4月、6月、8月、10月、12月に2か月分ずつ支給) |
※変更後の初回支払いは令和6年12月支払い予定です。
支給対象者の範囲や支給額の拡充について
変更前(所得制限有り)
所得制限限度額未満 |
所得制限限度額以上かつ、 所得上限限度額未満 |
所得上限限度額以上 | ||
---|---|---|---|---|
3歳未満 (3歳の誕生月まで) |
15,000円 | 5,000円 | 支給なし | |
3歳以上小学校修了前 | 第1、2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 | |||
高校生年代 | 児童数のカウントのみ | 児童数のカウントのみ |
変更後(所得制限なし)
第1、2子 | 第3子以降 | |
---|---|---|
3歳未満(3歳の誕生月まで) |
15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
大学生年代 | 児童数のカウントのみ | 児童数のカウントのみ |
制度改正により申請が必要になります。
制度改正に伴い、高校生年代以下の子(平成18年4月2日以降生まれの子)を監護・養育している方で、以下の1から3までのいずれかに該当する方は申請が必要になります。
※高校生年代以下の子どもと別居している場合は、江南市から案内をお送りすることができないため、随時ホームページなどで情報をご確認ください。
現在、児童手当等を受けていない方で申請が必要な方(下記1参照)
1.児童手当・特例給付を受給しておらず、以下に該当する方
- 所得上限超過により、現在手当を受給していない方
- 中学生以下の児童を監護・養育しておらず、高校生年代の子(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた子)のみ監護・養育している方
新規認定請求の手続きが必要です。必要書類を提出してください。
申請に必要な書類
-
認定請求書 (PDF 296.0KB)
※添付書類や次の申立書などが必要な場合は、お忘れのないようご注意ください。 -
別居監護申立書 (PDF 61.4KB)
※子どもと請求者が別居している場合に必要となります。
※子どものマイナンバー(個人番号)を必ず記入してください。ただし、子どもの住民票が江南市内の場合は、マイナンバーは省略可能です。 -
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 117.4KB)
※大学生年代の子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子)がいる方で、その子を含み養育している子が3人以上となる場合のみ必要です。ただし、お子さんに対して学費や生活費等の経済的負担がある場合に限ります。
※子どものマイナンバー(個人番号)を必ず記入してください。ただし、子どもの住民票が江南市内の場合はマイナンバーは省略可能です。 - 【記入例】認定請求書 (PDF 332.7KB)
- 【記入例】別居監護申立書 (PDF 87.3KB)
- 【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 292.8KB)
※世帯状況により別途書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。
認定請求に必要な添付書類等
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードなど振込先がわかるもの
- 請求者本人の健康保険証の写しまたは年金加入証明書(厚生年金加入者であるが、国家公務員共済等の共済組合の組合員の方のみ)
- 児童のマイナンバー(個人番号)カード
※児童のマイナンバーが分かるものは、支給対象となる児童の住所が江南市以外の場合に必要です。(児童のマイナンバーが分からない場合、続柄の省略のない児童の住民票等が必要となります。)
現在、児童手当等を受給している方のうち申請が必要な方(下記2、3参照)
2.児童手当等を受給しており、大学生年代の子がいる方で、その子を含めると3人以上の子を監護・養育している方
※監護・養育している子が2人以下の方は、支給金額に影響がないため、手続きは不要です。
大学生年代の子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子)を含めて3人以上養育している方で、その大学生年代の子に対して、学費や生活費等の経済的負担がある場合は多子としてカウントするための手続が必要です。
申請に必要な書類など
-
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 117.4KB)
※大学生年代の子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子)がいる方で、その子を含み養育している子が3人以上となる場合のみ必要です。ただし、お子さんに対して学費や生活費等の経済的負担がある場合に限ります。
※子どものマイナンバー(個人番号)を必ず記入してください。ただし、子どもの住民票が江南市内の場合はマイナンバーは省略可能です。 - 【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 292.8KB)
※世帯状況により別途書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。
手続きに必要な添付書類など
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 児童のマイナンバー(個人番号)カード
※児童のマイナンバーが分かるものは、支給対象となる児童の住所が江南市以外の場合に必要です。(児童のマイナンバーが分からない場合、続柄の省略のない児童の住民票等が必要となります。)
3.児童手当等を受給しているが、別居などを理由として高校生年代の子(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた子)を支給要件児童として登録していない方
※現制度のカウント対象児童として登録されていない場合
額改定認定請求の手続きが必要です。必要書類を提出してください。
申請に必要な書類
-
額改定認定請求書 (PDF 203.1KB)
※添付書類や次の申立書などが必要な場合は、お忘れのないようご注意ください。 -
別居監護申立書 (PDF 61.4KB)
※子どもと請求者が別居している場合に必要となります。
※子どものマイナンバー(個人番号)を必ず記入してください。ただし、子どもの住民票が江南市内の場合は、マイナンバーは省略可能です。 -
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 117.4KB)
※大学生年代の子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子)がいる方で、その子を含み養育している子が3人以上となる場合のみ必要です。ただし、お子さんに対して学費や生活費等の経済的負担がある場合に限ります。
※子どものマイナンバー(個人番号)を必ず記入してください。ただし、子どもの住民票が江南市内の場合はマイナンバーは省略可能です。 - 【記入例】額改定認定請求書 (PDF 241.0KB)
- 【記入例】別居監護申立書 (PDF 87.3KB)
- 【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 292.8KB)
※世帯状況により別途書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。
手続きに必要な添付書類など
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 児童のマイナンバー(個人番号)カード
※児童のマイナンバーが分かるものは、支給対象となる児童の住所が江南市以外の場合に必要です。(児童のマイナンバーが分からない場合、続柄の省略のない児童の住民票等が必要となります。)
申請が不要な方(支給額は変更となるが、江南市が確認し、自動的に新制度へ更新できる方)
- 現在、手当を受給しており、所得制限超過により児童1人あたり5,000円である方
- 現在、手当を受給しており、支給要件児童として認定されている高校生年代以下の子どもを監護・養育している方
※別居などを理由に支給要件児童として認定されていない場合は手続きが必要となりますのでご注意ください。 - 現在、手当を受給しており、高校生年代以下の子どものみがいる方で第3子以降の多子加算を受ける方
※大学生年代の子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子)を監護・養育している場合は、手続きが必要となりますのでご注意ください。
制度改正分の申請方法
- 市役所窓口、郵送で申請可能です。
※郵送での請求は次の宛先にご送付ください。郵便番号とあて名だけで届きますので、住所は記載不要です。 〒483-8701
江南市こども未来課こども育成グループ(児童手当担当宛て) - オンラインで申請する
マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請(電子申請)ができます。(※電子証明書が有効である必要があります。)
詳細は以下のページをご覧ください。
選択する手続を間違えてしまうと、申請を正常に受付できません。(支給が遅れる要因になりますのでご注意ください)
上記の「申請が必要な方の1、2、3」をご確認のうえ、下記リンクを選択していただきますようお願いいたします。
1.現在、所得制限超過により、手当を受給していない方または養育している子が高校生年代以上(平成21年4月1日以前に生まれた子)のみで手当を受給していない方等はこちら
2.大学生年代の子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子)がいる方で、その子を含めて3人以上の子を養育している方はこちら
3.現在、児童手当等を受給しているが、別居などを理由に支給要件児童となっていない高校生年代の子(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた子)がいる場合はこちら
申請期限
- 令和6年9月30日(月曜日)まで【必着】
<最終期限>令和7年3月31日(月曜日)【必着】
※8月7日までに案内が届いた方については、案内に記載の期限までに申請をお願いします。
令和6年10月以降に申請した方は、令和6年10月、11月分の手当の支給月が令和6年12月ではなく、令和7年1月以降の支払となる場合があります。
最終期限までに申請した方は、令和6年10月分から拡充後の児童手当を支給します。
※令和6年9月30日以前に江南市から転出される場合は、転出先の自治体で手続してください。
ご確認ください
- 児童の請求者は、父母のうち所得の高い方(生計中心者)となります。ただし、離婚や離婚協議中であれば、別居している父または母が認定請求することはできません。
また、高校生年代以下の子が実子でない(養子縁組がない)場合は、原則実親が請求者となります。ただし、大学生年代の子の多子加算についてはこの限りではありません。 - 子どもの父母等が公務員であり、勤務先から児童手当の支給を受けている方は、勤務先で手続きしてください。
- 子どもの父母等が市外に住んでおり、市外の市区町村から児童手当の支給を受けている方は、父母等が住む市区町村からのご案内にしたがって手続きしてください。
- 子どもが就労や婚姻等により、既に独立した生活を営んでいる場合は、児童手当の対象ではありません。
- 子どもが施設入所等している場合は、児童手当の対象ではありません。
このページに関するお問い合わせ
健康こども部 こども未来課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。