申請方法および必要な書類について
児童手当を受給するには申請が必要です。出生届や転入届を提出するときに併せて手続きをしましょう。また、すでに手当を受給している方で、住所など届出の内容が変わったときには手続きが必要です。
手続きが遅れると、手当の支給開始時期が遅れたり、支給された額を返金したりしていただく場合がありますので、速やかに手続きを行ってください。
申請方法
- 窓口で申請する。
江南市役所こども未来課(平日8時30分から17時15分まで) - 郵便で提出する。
申請・届出に必要なものをこども未来課宛てに郵送してください。
【送付先】〒483-8701 江南市こども未来課こども育成グループ(児童手当担当宛て)
※郵送で提出する場合には、必ず本人確認書類などの手続きに必要なもののコピーを同封してください。
- オンラインで申請する。
マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請(電子申請)ができます。(※電子証明書が有効である必要があります)
詳細は以下のページをご覧ください。
手続き一覧
認定請求について(初めての児童の出生や市外からの転入など)
児童手当を新たに申請する場合(出生、転入、公務員でなくなったとき、支給対象児童が児童福祉施設等を退所したときなど)に手続きしてください。
必要なもの(郵送で申請する場合は、必ずコピーを同封してください)
- 請求者または来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 請求者名義の振込先が分かるもの(普通預金通帳またはキャッシュカードなど)
- 請求者本人の健康保険証の写し、資格確認書、資格情報のお知らせまたは年金加入証明書など(国家公務員共済、地方公務員共済などの共済組合の組合員の方のみ)
※健康保険証の写しを提出する際は、必ず保険者番号及び被保険者等記号・番号を読み取れないようにマスキング処理等を行って隠してください。 - 「派遣先(派遣元)団体の証明書」(公益法人等へ派遣されている公務員の方のみ)
様式のダウンロード
-
認定請求書 (PDF 296.0KB)
※別途、申立書などが必要な場合はお忘れのないようご注意ください。 - 【記入例】認定請求書 (PDF 334.3KB)
請求者が児童と別居している場合
- 児童のマイナンバー(個人番号)カードがわかるもの
様式のダウンロード
3人以上の子どもを監護・養育している場合
- 大学生年代の子のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
様式のダウンロード
請求者以外の方が窓口にお越しになる場合は、代理権の確認のために委任状又は請求者の通帳などもあわせて必要になります。
額改定認定請求・額改定届について(2人目以降の児童の出生の場合など)
支給対象児童が増えた場合(出生、支給対象児童が児童福祉施設等を退所したとき等)、支給対象児童の人数が減った場合(支給対象児童を監護・養育しなくなったとき、児童が亡くなったとき、児童が児童福祉施設等へ入所したとき等)に手続きしてください。
必要なもの(郵送で申請する場合は、必ずコピーを同封してください)
- 請求者または来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 請求者本人の健康保険証の写し、資格確認書、資格情報のお知らせまたは年金加入証明書など(国家公務員共済、地方公務員共済などの共済組合の組合員の方のみ)
※健康保険証の写しを提出する際は、必ず保険者番号及び被保険者等記号・番号を読み取れないようにマスキング処理等を行って隠してください。
様式のダウンロード
-
額改定認定請求書・額改定届 (PDF 203.1KB)
※別途、申立書などが必要な場合はお忘れのないようご注意ください。 - 【記入例】額改定認定請求書・額改定届 (PDF 242.5KB)
請求者が増額となる児童と別居している場合
- 児童のマイナンバー(個人番号)カードがわかるもの
様式のダウンロード
3人以上の子どもを監護・養育している場合
- 大学生年代の子のマイナンバー(個人番号)カードがわかるもの
様式のダウンロード
受給者又は受給者の配偶者以外の方が窓口にお越しになる場合は、代理権の確認のために委任状又は請求者の通帳などもあわせて必要になります。
受給事由消滅届について
受給資格が消滅した場合(受給者が国外や他市町村へ転出したとき(※手当の支給は、転出予定日の月分までとなります。)、受給者が公務員になったとき、受給者が勾留・拘禁をされたとき、受給者または支給対象児童が亡くなられたとき、離婚等により児童を監護・養育しなくなったとき、児童が児童福祉施設等へ入所したとき等)に手続きしてください。
必要なもの
- 受給者または来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※受給者又は受給者の配偶者(離婚協議中などを除く)以外の方が窓口にお越しになる場合は、委任状又は受給者の通帳などが必要になります。
住所・氏名等変更届について
受給者が市内で転居した場合、配偶者や児童が転居または転入/転出し、受給者と同居/別居となった場合、受給者、配偶者や児童の氏名が変更になった場合、受給者の加入している年金が変わった場合に手続きしてください。
必要なもの
- 児童のマイナンバー(個人番号)が分かるもの
※児童の住民票が江南市外の場合に必要です。 - 児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄の省略のないもの)
※児童のマイナンバーが分からず、児童の住民票が江南市外の場合に必要です。児童の属する世帯全員の住民票は、児童のマイナンバーを提出いただくことで省略することができます。 - 受給者の新しく加入した健康保険証の写し、資格確認書、資格情報のお知らせまたは年金加入証明書など
※加入している年金が変更になった場合に必要です。
支払金融機関変更届について
振込先の金融機関を変更する場合に手続きしてください。受給者名義の口座にのみ変更可能です。配偶者や児童の口座には変更することができませんのでご注意ください。
必要なもの
- 新しく振込みを希望する金融機関口座が分かるもの(普通預金通帳、キャッシュカードなど)
- 受給者または来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※受給者又は受給者の配偶者以外の方が窓口にお越しになる場合は、委任状又は受給者の通帳などが必要になります。
個人番号変更等申出書について
婚姻、離婚した場合などに手続きしてください。
必要なもの
- 婚姻または離婚したことのわかる書類(戸籍謄本など)
- 受給者または来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※受給者又は受給者の配偶者以外の方が窓口にお越しになる場合は、委任状又は受給者の通帳などが必要になります。
児童手当等の受給状況に係る証明書の発行について
江南市から児童手当等を支給した金額等について、証明書を発行します。
証明書は、即日発行できませんのでご注意ください。
必要なもの
- 受給者または来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※受給者又は受給者の配偶者以外の方が窓口にお越しになる場合は、委任状又は受給者の通帳などが必要になります。
このページに関するお問い合わせ
健康こども部 こども未来課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。