保育施設・事業の認可・確認等

ページID 1017808  更新日 令和7年5月15日

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教育・保育施設(幼保連携型認定こども園、幼稚園(新制度)、保育所)

〇施設の設置に関する手続

新たに施設を設置する場合は、児童福祉法または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく都道府県知事の認可を、また、幼児教育・保育の無償化における施設型給付費の支給対象施設となるためには、子ども・子育て支援法に基づく市町村長の確認を受ける必要があります。施設の種類に応じて必要となる申請書・添付書類が異なりますので、詳細は市の担当までお問い合わせください。

〇認可・確認事項の変更に関する手続

それぞれの施設の変更について、児童福祉法(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)と、子ども・子育て支援法の2つの法律に基づく手続が必要となります。

届出に添付する書類は下記の一覧表を参照してください。

・児童福祉法に基づく手続(保育所のみ)

区分

提出書類

提出時期

備考

提出

施設の変更(工事) 様式第2 保育所(施設)変更届 着工の1月前   県知事(市経由)
定員変更を伴わない施設の変更(工事) 様式第4 保育所工事完了報告書 完了後1月以内    
定員の変更 様式第3 保育所(定員)変更届 変更の1月前    
運営方法等の変更 様式第5 保育所(運営の方法等)変更届 変更の1月前

・経営主体

・食事の提供方法

・経営の責任者、福祉の実務に当たる幹部職員

・運営規程

 
その他の変更 様式第6 保育所変更事項届 変更後1月以内

・施設の名称、種類、位置

・定款、寄付行為その他の規約

 

※様式が必要な場合は市の担当までお問い合わせください。

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく手続

 (幼保連携型認定こども園のみ)

区分

提出書類

提出時期

備考

提出

設置者の変更 様式第7 幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書 変更の6月前 連署 県知事(市経由)
その他の変更 様式第8 幼保連携型認定こども園目的等変更届 変更の30日前

・目的

・名称、所在地

・園地、園舎その他設備の規模、構造

・園則

 

・子ども・子育て支援法に基づく手続

 (保育所、幼稚園(新制度)、幼保連携型認定こども園)

区分

提出書類

提出時期

備考

提出

定員の増加 様式第4 特定教育・保育施設確認変更申請書 増加の3月前   市長
定員の減少 様式第5 特定教育・保育施設確認変更届 減少の3月前    
その他の変更

様式第5 特定教育・保育施設確認変更届

 

誓約書(※の変更を伴う場合のみ)

変更後10日以内

・施設の名称、所在地

・設置者の名称、所在地、代表者等

・定款等

・平面図、設備

・施設管理者※

・運営規程

・給付費の請求に関する事項

・役員※

 

地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)

〇事業の開始に関する手続

新たに事業を開始する場合は、児童福祉法に基づく市町村長の認可を、また、幼児教育・保育の無償化における地域型保育給付費の支給の対象施設となるためには、子ども・子育て支援法に基づく市町村長の確認を受ける必要があります。事業の種類に応じて必要となる申請書・添付書類が異なりますので、詳細は市の担当までお問い合わせください。

〇認可・確認事項の変更に関する手続

それぞれの事業の変更について、児童福祉法と、子ども・子育て支援法の2つの法律に基づく手続が必要となります。

申請書・届出に添付する書類は下記の一覧表を参照してください。

・児童福祉法に基づく手続

 (家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)

区分

提出書類

提出時期

備考

提出

名称、定款等の変更 様式第4 家庭的保育事業等認可変更届 変更後1月以内

・施設の名称、種類、位置

・定款、寄付行為その他の規約

市長
その他の変更 様式第4 家庭的保育事業等認可変更届 変更の1月前

・建物、設備の規模、構造、図面

・重要事項に関する規程

・経営の責任者、福祉の実務に当たる幹部職員

 

・子ども・子育て支援法に基づく手続

 (家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)

区分

提出書類

提出時期

備考

提出

定員の増加 様式第11 特定地域型保育事業者確認変更申請書 増加の3月前   市長
定員の減少 様式第12 特定地域型保育事業者確認変更届 減少の3月前    
その他の変更

様式第12 特定地域型保育事業者確認変更届

 

誓約書(※の変更を伴う場合のみ)

変更後10日以内

・事業所の名称、所在地

・事業者の名称、所在地、代表者等

・定款等

・平面図、設備

・施設管理者※

・運営規程

・給付費の請求に関する事項

・役員※

・連携施設

 

子ども・子育て支援施設等(認定こども園・幼稚園(新制度未移行)、特別支援学校幼稚部、認可外保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業)

〇施設の設置・事業の開始に関する手続

新たに施設を設置し、または事業を開始する場合は、児童福祉法に基づき都道府県知事に届出し、また、幼児教育・保育の無償化における施設等利用費の支給の対象施設となるためには、子ども・子育て支援法に基づく市町村長の確認を受ける必要があります。施設・事業の種類に応じて必要となる届出・申請書・添付書類が異なりますので、詳細は市の担当までお問い合わせください。

〇届出・確認事項の変更に関する手続

それぞれの施設・事業の変更について、児童福祉法と、子ども・子育て支援法の2つの法律に基づく手続が必要となります。

届出に添付する書類は下記の一覧表を参照してください。

・児童福祉法に基づく手続

 (認可外保育施設)

区分

提出書類

提出時期

備考

提出

名称等の変更 様式第28の3 認可外保育施設内容等変更届 変更後1月以内 ・施設の名称、所在地
・設置者の名称、所在地
・建物設備の規模、構造
・施設管理者
・事業停止、施設閉鎖命令の有無

県知事

(市経由)

 (一時預かり事業)

区分

提出書類

提出時期

備考

提出

事業の種類等の変更 一時預かり事業変更届 変更後1月以内

・事業の種類、内容
・経営者の氏名、住所
・定款その他の基本約款
・職員の定数、職務内容
・主な職員の氏名等

・事業区域
・施設の名称、種類、所在地、利用定員
・建物その他設備の規模、構造、図面

県知事

(市経由)

※様式が必要な場合は市の担当までお問い合わせください。

 (病児保育事業)

区分

提出書類

提出時期

備考

提出

事業の種類等の変更 病児保育事業変更届 変更後1月以内

・事業の種類、内容
・経営者の氏名、住所
・定款その他の基本約款
・職員の定数、職務内容
・主な職員の氏名等

・事業区域
・施設の名称、種類、所在地、利用定員
・建物その他設備の規模、構造、図面

県知事

(市経由)

※様式が必要な場合は市の担当までお問い合わせください。

・子ども・子育て支援法に基づく手続

 (認定こども園・幼稚園(新制度未移行)、特別支援学校幼稚部、認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業)

区分

提出書類

提出時期

備考

提出

名称等の変更

様式第4 特定子ども・子育て支援施設等変更届

 

誓約書(※の変更を伴う場合のみ)

変更後1月以内 ・施設、事業所の名称、所在地
・設置者、申請者の名称、所在地、代表者等
・定款等
・施設、事業所の管理者※
・役員※
市長

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 こども未来課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。