屋外燃焼行為

ページID 1003212  更新日 令和2年1月17日

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近隣の皆さんに迷惑の掛かるような屋外燃焼行為はしないようにしましょう

江南市には、屋外でごみを焼却する、いわゆる野焼きによる苦情が数多く寄せられています。具体的には、

「ごみを焼却するにおいが臭い」

「煙により洗濯物ににおいが付く」

「煙が家の中に入るため、煙たくて窓を開けていられない」

などで、多くの皆さんが困っています。畑や敷地内に掘った穴やドラム缶などを使用して野焼きを行うと、煙や悪臭、焼却灰の飛散だけでなく、焼却するものによってはダイオキシン類などの有害物質を発生させ、近隣の皆さんの健康や生活環境に悪影響を与える場合があるため、一部の例外を除いて法令や条例により禁止されています。
住みやすい生活環境をつくるためには、一人ひとりの協力が必要です。
市民の皆さんで協力して、より良い江南市の生活環境を築いていきましょう。

  1. 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「県民の生活環境の保全等に関する条例」及び「江南市屋外燃焼行為の防止に関する条例」により、構造基準に適合した焼却設備を用いずに、廃棄物を屋外燃焼することは、一部の例外を除いて禁止されています。
  2. ドラム缶、レンガ・ブロックなどを利用した簡易な焼却炉や素掘りの穴での焼却は禁止されています。ごみの焼却は、法令・県条例で定められた一定基準(助燃装置があること、温度を測定でき燃焼温度800度以上での燃焼が可能であることなど)を満たした構造の焼却炉でのみ可能です。適合焼却炉以外では、廃棄物の焼却は認められていません。
  3. ごみは適切に処理しましょう。
ごみの種類とごみの出し方
ごみの種類 ごみの出し方
土の中に埋めるまたは資源ごみ(剪定枝・葉)
剪定枝(葉がついているような先端部分) 資源ごみ(剪定枝・葉)
切り枝(長さ60cm未満および直径15cm未満のものに限定です) 資源ごみ(中型ごみ)
落ち葉 堆肥にする又は資源ごみ(剪定枝・葉)

※資源ごみは分別して資源ごみ集積場に出してください。

  1. 屋外燃焼禁止の例外として、以下のものが認められています。
    • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要なもの(どんと焼きなど)
    • 農業を営むためにやむを得ないもの(農業者が行う稲わら等の焼却など)
    • たき火などそのほか日常生活を営む上で軽微なもの
    • 学校教育または社会教育活動上必要なもの(キャンプファイヤーなど)

※軽微なものとは、煙、悪臭、焼却灰の飛散などで近隣の皆さんの生活環境などに迷惑とならない程度のわずかな焼却のことです。

ただし、例外として認められる行為であっても、焼却するものの量、時間、風向きなどを考え、近隣の皆さんに迷惑の掛かることのないように配慮してください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第四章 雑則
(焼却禁止)
第十六条の二
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第六章 雑則
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

県民の生活環境の保全等に関する条例

第七節 屋外焼却行為に関する規制
第六十六条 何人も、燃焼に伴ってばい煙、悪臭又はダイオキシン類 (ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類という。以下同じ。) が発生するおそれがある物で規則で定めるものを屋外において規則で定める焼却炉を用いないで燃焼させてはならない。ただし、法令若しくはこれに基づく処分により物を燃焼させる場合又は公益上若しくは社会の慣習上やむを得ず物を燃焼させる場合若しくは周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合として規則で定める場合は、この限りでない。

県民の生活環境の保全等に関する条例施行規則

(条例第六十六条ただし書の規則で定める場合)

第七十六条 条例第六十六条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要なものとして物の燃焼がなされる場合
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要なものとして物の燃焼がなされる場合
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要なものとして物の燃焼がなされる場合
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして物の燃焼がなされる場合
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微なものとして物の燃焼がなされる場合
六 学校教育又は社会教育活動に必要なものとして物の燃焼がなされる場合
七 前各号に掲げるもののほか、知事が特にやむを得ないものと認める場合

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
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