60歳以上の方の高齢任意加入
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方や受給資格期間は満たしていても受給額を満額に近づけたい方は、60歳に達した日(60歳誕生日の前日)の属する月以後、65歳に達した日(65歳誕生日の前日)の属する月の前月までの間、任意加入できます。(※ただし、厚生年金加入中の方や老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は任意加入できません。)
65歳に達してもなお老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない方で、70歳に達した日の属する月の前月までの間、任意加入すれば受給資格期間を満たすことができる方は、受給資格期間を満たすまでの期間に任意加入できます。(※ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた方に限ります。)
※海外居住中の日本国籍の方も対象になります。
※申出の手続きをした日からの加入になります。さかのぼって加入することはできません。
※高齢任意加入の場合、国民年金保険料の納付方法は、原則として口座振替納付またはクレジットカード納付となります。
※高齢任意加入期間は付加保険料を納付することができます。(※ただし、付加保険料の納付は、65歳に達した日の属する月の前月までとなります。)
付加保険料の納付については、下記ページをご覧ください。
※60歳に達した日の前月の時点で国民年金に加入していて、クレジットカード納付をしていた方の場合においても、強制加入終了に伴い一度登録が解除されてしまいますので、改めてクレジットカード納付申出の手続きをする必要があります。
※60歳に達した日の前月の時点で国民年金に加入していて口座振替納付をしていた方が、60歳に達した日の属する月から引き続き高齢任意加入する場合は、高齢任意加入の資格取得届の備考欄に「前回と同一の口座から振替を希望する」と記述して届出することによって、継続して口座振替納付をすることができます。(60歳に達した日の属する月に手続きを行う場合であっても、資格取得の時期などにより、納付書による方法で保険料の納付が必要となる場合があります。)
手続きに必要なもの
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
- 口座振替予定の金融機関の預金通帳と届出印(※クレジットカード納付を希望する場合はクレジットカード)
代理人が手続きする場合に必要なもの
- 委任状
- 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
※65歳に達するまでに老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない方は、その他、戸籍謄本や共済期間確認通知書などの提出が必要になることがあります。
手続きの場所
市役所1階 保険年金課国民年金グループ
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。