付加保険料の納付
付加保険料および付加年金の額
- 定額保険料に月額400円の「付加保険料」を上乗せして納付すると、受給する年金額を増やすことができます。(「付加保険料納付月数×200円」の額の「付加年金」が老齢基礎年金額に加算されます。2年間受給した場合の付加年金の合計額は、納付した付加保険料の合計額と同額になります。)
- 付加保険料および付加年金の額の計算例(付加保険料を10年間(120月)納付した場合に加算される付加年金額)
※付加保険料納付額 48,000円(400円×120月)
※加算される付加年金額(年額) 24,000円(200円×120月)
付加保険料を納付できる方等
- 国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)が付加保険料を納付できます。
- 国民年金第1号被保険者であっても、下記の方は付加保険料を納付できません。
- 国民年金基金に加入している方
- 保険料の全額または一部の納付を免除されている方
(※ただし、産前産後期間の保険料免除の場合は、付加保険料を納付することができます。)
付加保険料納付の申し込み手続き・納付期限等
- 付加保険料を納付するためには申し込みの手続きをする必要があります。
- 付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
- 付加保険料の納付期限は、翌月末日(休日の場合は金融機関の翌営業日)となっています。
- 納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納付できます。
- 付加保険料を納付することを希望しなくなった場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となります。
手続きに必要なもの
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
代理人が手続きする場合に必要なもの
- 委任状
- 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
手続きの場所
市役所1階 保険年金課国民年金グループ
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。