老齢基礎年金

ページID 1003660  更新日 令和6年4月11日

印刷大きな文字で印刷

老齢基礎年金は、受給資格期間を満たした方が原則として65歳から受けることができる年金です。

老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)

老齢基礎年金を受けるためには、下記の期間を合計して10年(120月)以上あることが必要です。
(平成29年8月から、受給資格期間が25年から10年に短縮されました。)

  • 国民年金保険料を納めた期間
  • 国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例等の承認を受けた期間(※ただし、一部免除の承認を受けた期間は、一部納付保険料を納付した期間に限ります。)
  • 昭和36年4月以降の厚生年金の被保険者期間および共済組合の組合員期間
  • 第3号被保険者であった期間
  • 合算対象期間(受給資格期間には入りますが、年金額計算の対象にはならない期間を合算対象期間といいます。)

老齢基礎年金の年金額(令和6年度)

年額 816,000円(満額)

※昭和31年4月1日以前に生まれた方(68歳以上の方)は、年額 813,700円

※保険料を納めた期間が加入可能年数に満たない場合は、その不足分だけ減額になります。

計算式
816,000円×(イ+ロ+ハ+ニ+ホ)÷(40年×12月)

イ 保険料納付月数

ロ 全額免除月数×4/8(平成21年3月以前の期間は2/6)

ハ 4分の3免除月数×5/8(平成21年3月以前の期間は3/6)

ニ 半額免除月数×6/8(平成21年3月以前の期間は4/6)

ホ 4分の1免除月数×7/8(平成21年3月以前の期間は5/6)

※年金額(年額)に端数がでたときは、100円未満を四捨五入します。

繰上げ支給・繰下げ支給

老齢基礎年金は原則として65歳から支給されることになっていますが、受給資格期間を満たしていれば、ご希望によって60歳以降、受給する年齢を早めること(繰上げ支給)も遅くすること(繰下げ支給)もできます。
ただし、年金額は、受けるための手続きをしたときの年齢によって、受給率が減額または増額されます。

繰上げ支給の支給率

請求時の年齢

昭和37年4月2日以降に生まれた方

昭和16年4月2日から

昭和37年4月1日までの間に生まれた方

昭和16年4月1日以前に生まれた方

60歳0か月~60歳11か月

76.0%~80.4%

70.0%~75.5%

58%

61歳0か月~61歳11か月

80.8%~85.2%

76.0%~81.5%

65%

62歳0か月~62歳11か月

85.6%~90.0%

82.0%~87.5%

72%

63歳0か月~63歳11か月

90.4%~94.8%

88.0%~93.5%

80%

64歳0か月~64歳11か月

95.2%~99.6%

94.0%~99.5%

89%

65歳0か月~65歳11か月

100%

100%

100%

繰下げ支給の支給率

請求時の年齢

昭和27年4月2日以降に生まれた方 

昭和16年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた方

昭和16年4月1日以前に生まれた方

65歳0か月~65歳11か月

100%

100%

100%

66歳0か月~66歳11か月

108.4%~116.1%

108.4%~116.1%

112%

67歳0か月~67歳11か月

116.8%~124.5%

116.8%~124.5%

126%

68歳0か月~68歳11か月

125.2%~132.9%

125.2%~132.9%

143%

69歳0か月~69歳11か月

133.6%~141.3%

133.6%~141.3%

164%

70歳0か月~70歳11か月

142.0%~149.7%

142%

188%

71歳0か月~71歳11か月 150.4%~158.1% 142% 188%
72歳0か月~72歳11か月 158.8%~166.5% 142% 188%
73歳0か月~73歳11か月 167.2%~174.9% 142% 188%
74歳0か月~74歳11か月 175.6%~183.3% 142% 188%
75歳0か月~ 184% 142% 188%

※繰上げ支給・繰下げ支給の場合、老齢基礎年金は請求書が受付された日の属する月の翌月から支給開始されます。

繰上げ請求をする場合の注意事項

  • 65歳以降も一生、同じ割合で減額された年金を受けることになります。
  • 寡婦年金は受けられなくなります。
  • 事後重症などによる障害基礎年金を請求することができなくなります。
  • 国民年金に任意加入できなくなります。

請求の手続き

65歳で老齢基礎年金を受ける権利がある方には、65歳の誕生日の3か月前に日本年金機構から、年金を受けるための請求をする手続き用紙(年金請求書)が郵送されます。手続きは65歳の誕生日の前日からできます。

手続きの場所・問い合わせ先

  1. 年金の加入期間が第1号被保険者期間のみの方の場合
    → 市役所1階 保険年金課国民年金グループ
  2. 受給資格期間に、合算対象期間、第2号被保険者期間(会社員、公務員など)や第3号被保険者期間(第2号被保険者の配偶者)のある方の場合
    → 一宮年金事務所(電話:0586‐45‐1418)

手続きに必要なもの

  • 年金請求書
  • 年金生活者支援給付金請求書(年金生活者支援給付金を請求する場合)
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
  • 請求者名義の預貯金通帳
  • 住民票(本籍地・続柄が記載されたもの)※ただし、年金請求書にマイナンバー(個人番号)を記載した場合や日本年金機構でマイナンバー(個人番号)が登録済みの方の場合は不要。
  • 請求者が他の年金を受給している場合
    → 年金証書、年金受給選択申出書
  • 繰上げ請求を行う場合
    → 老齢基礎年金支給繰上げ請求書
  • 繰下げ請求を行う場合
    → 老齢基礎年金支給繰下げ申出書

※請求者以外の方(代理人)が手続きする場合

  • 委任状
  • 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)

※上記のほかに戸籍謄本や所得証明書、共済組合加入期間確認通知書等が必要になる場合があります。

65歳前から老齢厚生年金を受けている方の手続き

65歳前から老齢厚生年金を受けている方には、65歳の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)の初めごろに、日本年金機構から老齢基礎年金を請求するためのハガキ形式の年金請求書が封筒に入って郵送されます。期限までに到着するように提出してください。

問い合わせ

一宮年金事務所(電話:0586-45-1418)

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。