産前産後期間の保険料免除制度

ページID 1003659  更新日 令和6年12月4日

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出産日が平成31年2月1日以降で、産前産後期間(出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間。)に国民年金第1号被保険者の期間を有する場合に、産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。また、産前産後期間として免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

※産前産後期間の国民年金保険料免除を受けるためには、届出が必要です。(届出の受付開始は、平成31年4月1日からです。)

免除期間(産前産後期間)

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産の予定日で届出を行い、出産の予定日を基準とした産前産後期間よりも出産の日を基準とした産前産後期間の方が長い場合や、単胎としての届出を行ったが、その後、多胎であることが判明した場合は産前産後期間の変更の届出を行うことができます。

対象者

出産日が平成31年2月1日以降で、産前産後期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する方

※平成31年2月、3月、4月に出産日がある方の場合は、施行日が平成31年4月1日のため、平成31年4月分以降の国民年金保険料が免除対象となります。

出産月

保険料免除月

平成31年2月

平成31年4月分

平成31年3月

平成31年4月分・令和元年5月分

平成31年4月

平成31年4月分・令和元年5月分・6月分

届出時期等

出産予定日の6か月前から届出を行うことができます。(ただし、届出ができるのは平成31年4月1日以降です。)

※出産後でも届出をすることができます。

※産前産後期間の保険料免除に係る届出の期限は設けていないため、納付期限から2年経過後に届出を行った場合も、産前産後期間の保険料の納付は必要ありません。

付加保険料の納付

産前産後期間について、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。

届出の手続き

手続きに必要なもの

  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)

※出産日前に届出を行う場合

  • 母子健康手帳等の出産予定日を明らかにすることができる書類

※出産日以後に届出を行う場合

  • 原則不要(ただし、別世帯の子の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにすることができる書類)

※代理人が手続きする場合に必要なもの

  • 委任状
  • 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)

手続きの場所

市役所1階 保険年金課国民年金グループ

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。