寡婦年金
受けるための要件
寡婦年金は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と保険料免除期間(納付猶予期間および学生納付特例期間は除く)を合算した期間が10年以上ある夫が年金を受けないで亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間、支給されます。
※妻には婚姻の届出をしていないが、死亡者と事実上婚姻関係と同様の事情にある人も含まれます。
※「生計維持」については下記、日本年金機構ホームページをご覧ください。
※夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた場合は、寡婦年金を受けることができません。
※妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていたときは、寡婦年金を受けることができません。
寡婦年金の額
夫が受けることができた老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3の額。
その他注意事項
※寡婦年金と死亡一時金の両方は受けることができません。どちらかを選択して請求することになります。
※寡婦年金は、特別支給の老齢厚生年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等とは一緒に受けることができないので、選択することになります。
※寡婦年金は、夫の死亡日の翌月(死亡日に妻が60歳未満の場合は60歳に達した日(60歳誕生日の前日)の翌月)から支給開始されます。
※寡婦年金は、妻が下記の状況のいずれかに該当したときに、その該当した日の属する月の翌月から受けることができなくなります。
- 65歳に達したとき(65歳誕生日の前日)
- 亡くなったとき
- 婚姻したとき
- 直系血族または直系姻族以外の養子となったとき
- 老齢基礎年金の繰上げ請求を行ったとき
請求の手続き
手続きの場所
市役所1階 保険年金課国民年金グループ
手続きに必要なもの
- 年金請求書(様式第109号)
- 妻の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
- 妻名義の預貯金通帳
- 戸籍謄本
- 夫の住民票除票(本籍地・続柄が記載されたもの)
※夫のマイナンバー(個人番号)が日本年金機構で登録済みの場合は不要。 - 妻の世帯全員の住民票(本籍地・続柄が記載されたもの)
※年金請求書に妻のマイナンバー(個人番号)を記載した場合や妻のマイナンバー(個人番号)が日本年金機構で登録済みの場合は不要。 - 妻の所得証明書または非課税証明書
※年金請求書に妻のマイナンバー(個人番号)を記載した場合や妻のマイナンバー(個人番号)が日本年金機構で登録済みの場合は不要。 - 夫と妻が同じ世帯でない場合 → 生計同一関係に関する申立書
- 妻が他の年金を受けている場合 → 年金証書、年金受給選択申出書
※上記以外にも必要となる場合がありますので、窓口でご相談ください。
請求者以外の方(代理人)が手続きする場合
- 委任状
- 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。