障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金加入中や20歳前に初診日がある病気やけがが原因で、重い障害が残った方が受けることができる年金です。
受けるための要件
障害基礎年金を受けるためには、次の3つの要件すべてに該当することが必要です。
受けるための要件
- (1)初診日の加入要件
- 初診日(障害の原因となった病気やけがで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)において、次のいずれかに該当していたこと
- 国民年金に加入中であること
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方であること(ただし、老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないことが必要です。)
- 20歳未満の国民年金加入前であること
- (2)保険料納付要件
- 次の要件のいずれかを満たしていること(ただし、20歳前に初診日がある場合は、次の要件を満たす必要はありません。)
- 初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間、免除期間、納付猶予期間および学生納付特例期間を合算した期間が3分の2以上あること
- 令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。
- (3)障害程度の要件
- 下記のいずれかの日において、障害の程度が国民年金法施行令で定める障害等級表の1級または2級に該当する状態にあること。
- 障害認定日
- 障害認定日が20歳前の場合は、20歳に達した日(20歳誕生日の前日)
- 障害認定日に該当しなかった場合は、その後、65歳に達した日の前日(65歳の誕生日の2日前)までに障害の状態が悪化した日
※障害認定日とは
原則として、初診日(障害の原因となった病気やけがで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)から1年6か月を経過した日。または、初診日から1年6か月以内に症状が固定した日。
障害等級表
1級の状態
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級の状態
- 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衝機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 1上肢のすべての指を欠くもの
- 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 1下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
※障害等級のめやす
- 1級の障害 : 他人の介助を受けなければ日常生活を送ることができない状態
- 2級の障害 : 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難で労働により収入を得ることができない状態
20歳前傷病による障害基礎年金の場合の所得制限
20歳前に傷病を負った方の障害基礎年金については、本人が保険料を納付した期間がないため、所得制限が設けられています。
障害基礎年金を受給する本人の前年の所得が制限額を超える場合は、その年の10月分から翌年9月分までの年金額の全額または半額が支給停止されます。
年金額(令和6年度)
1級 年額 1,020,000円
2級 年額 816,000円
※障害基礎年金の受給権者に以下の条件に該当する子がいる場合、条件を満たしている間は年金額に加えて「子の加算」が支給されます。
子の条件
受給権者によって生計を維持されている下記の子が加算の対象になります。
- 18歳未満の子、または18歳に達した日(18歳誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にある子(未婚)
- 国民年金の障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある20歳未満の子(未婚)
加算額
- 1人目・2人目の子 → 1人につき年額234,800円
- 3人目以降の子 → 1人につき年額78,300円
請求の手続き
手続きの場所
(1)初診日が「年金未加入期間(20歳前の期間)」、「第1号被保険者期間」、「任意加入被保険者期間 」または「年金未加入期間(60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する期間)」にある方
→ 市役所1階 保険年金課国民年金グループ
(2)初診日が厚生年金加入中や第3号被保険者期間中の方
→ 一宮年金事務所(電話:0586‐45‐1418)
手続きに必要なもの
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
- 請求者名義の預貯金通帳
- 年金請求書(様式第107号)
- 年金生活者支援給付金請求書(年金生活者支援給付金を請求する場合)
- 診断書(障害の状態によって様式が異なります。)
- 病歴・就労状況等申立書
- 受診状況等証明書(診断書を記入した医療機関と初診時の医療機関が同じ場合は不要。)
- 住民票(本籍地・続柄が記載されたもの)※ただし、年金請求書にマイナンバー(個人番号)を記載した場合や日本年金機構でマイナンバー(個人番号)が登録済みの方の場合は不要。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの場合のみ)
- 請求者が他の年金を受給している場合
→ 年金証書、年金受給選択申出書
※上記以外にも必要となる場合がありますので、窓口でご相談ください。
20歳前に初診日のある場合
- 所得状況届
※年金請求書にマイナンバー(個人番号)を記載した場合や日本年金機構でマイナンバー(個人番号)が登録済みの方の場合は不要。
加算対象の子がいるとき
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票(本籍地・続柄が記載されたもの)
※年金請求書に加算対象の子のマイナンバー(個人番号)を記載した場合は不要。 - 子の所得証明書または非課税証明書
※子が学生の場合は不要。
※年金請求書に子のマイナンバー(個人番号)を記載した場合は不要。 - 子が高校等に在学中の場合 → 学生証の写し(小・中学生の場合は不要。)
※年金請求書に子のマイナンバー(個人番号)を記載した場合は不要。 - 子に障害がある場合 → 診断書(障害基礎年金用の指定された様式)
請求者以外の方(代理人)が手続きする場合
- 委任状
- 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
※本人が窓口に来られない場合で、家族の方が請求手続きを行う場合は、委任状は不要です。ただし、以下の書類が必要です。
- 本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
- 施設、療養機関に入所されている場合は、施設長の証明(写し可)
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。