死亡一時金
受けるための要件
死亡一時金は、死亡日の前日の時点で、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての下記(1)の期間が36月(3年)以上ある方が、老齢基礎年金または障害基礎年金(※1)を受けることなく亡くなったとき、その亡くなった方と生計を同一にしていた遺族(※2)が遺族基礎年金を受けられない場合(※3)に受けることができます。
(1)保険料納付済期間の月数、保険料4分の3納付済期間の4分の3に相当する月数、保険料半額納付済期間の2分の1に相当する月数、保険料4分の1納付済期間の4分の1に相当する月数を合算した期間
※1 障害基礎年金については、死亡当時だけではなく過去に受けていた場合も含みます。
※2 次の順位で請求できます。(同順位の方がある場合は、そのうち1名が代表して請求することになります。)
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹
※3 遺族基礎年金の受給権がある子に、生計を同一にしている父または母がいるために、遺族基礎年金が支給停止になっている場合において、死亡者が亡くなった当時に生計を同一にしていた配偶者がいるときは、その配偶者が死亡一時金を受けることができます。
※死亡一時金と寡婦年金の両方は受けられません。どちらか選択して請求することになります。
死亡一時金の額
亡くなった方の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料一部納付済期間を合算した期間に応じて次の表の額になります。なお、付加保険料を納付した期間が36月以上ある場合は、一律8,500円が支給されることになります。
第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料一部納付済期間を合算した期間 | 金額 | 付加保険料分の支給額 |
---|---|---|
36月以上180月未満 |
120,000円 |
8,500円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
8,500円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
8,500円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
8,500円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
8,500円 |
420月以上 |
320,000円 |
8,500円 |
請求の手続き
手続きの場所
市役所1階 保険年金課国民年金グループ
手続きに必要なもの
- 国民年金死亡一時金請求書
- 請求者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
※次のいずれか1点
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・マイナンバー(個人番号)が記載された住民票
・通知カード(※氏名、住所等が住民票の記載と一致していることが必要です。) - 請求者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
- 請求者名義の預貯金通帳
- 次の(1)と(2)のいずれかの書類
(1)戸籍謄本または戸籍抄本(※亡くなった方と請求者の続柄が分かるもの)
(2)法定相続情報一覧図の写し - 亡くなった方の住民票除票(本籍地・続柄が記載されたもの)
※亡くなった方のマイナンバー(個人番号)が日本年金機構で登録済みの場合は不要。 - 請求者の世帯全員の住民票(本籍地・続柄が記載されたもの)
※年金請求書に請求者のマイナンバー(個人番号)を記載した場合は不要。 - 亡くなった方と請求者が同じ世帯でない場合 → 生計同一関係に関する申立書
※上記以外にも必要となる場合がありますので、窓口でご相談ください。
請求者以外の方(代理人)が手続きする場合
- 委任状
- 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。