福祉医療費受給者証の使い方

ページID 1003678  更新日 令和6年10月1日

印刷大きな文字で印刷

医療機関を受診する場合は、受給者証を提示すると保険診療自己負担分の助成を受けることができます。ただし、県外の場合は、病院の窓口で医療費を支払っていただき、診療月の翌月以降に市役所保険年金課で払い戻しの手続きをしてください。
福祉医療制度は、特定疾患医療給付事業との併用はできません。どちらかを選択してご利用いただきます。

こんなときは手続きが必要です

健康保険証、受給者証・個人番号カード(マイナンバーカード)又は通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致しているもの)をお持ちのうえ手続きをしてください。

  1. 受給者の加入保険、住所・氏名が変更になったとき
  2. 受給者が死亡・転出したとき
  3. 母子・父子家庭医療費受給者は婚姻・事実婚等受給要件に該当しなくなったとき
  4. 交通事故など他人の行為(第三者行為)によりけがや病気をしたとき

代理人が申請する場合は下記をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。